○田子町法定外公共物管理条例

平成十七年三月十四日

条例第十九号

(目的)

第一条 この条例は、法定外公共物の管理に関して必要な事項を定めることにより、法定外公共物の保全と適正な利用を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「法定外公共物」とは、道路、水路、河川、湖沼、ため池、堤等の公共物及びこれらと一体をなしている施設又は構造物のうち、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)その他法令に定めのあるもの以外の公共物で、町が所有しているものをいう。

(行為の禁止)

第三条 何人も法定外公共物について、次に掲げる行為をしてはならない。

一 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。

二 法定外公共物に廃棄物、土石、竹木、汚物、その他これらに類するものを堆積し、又は投棄すること。

三 前二号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼす行為をすること。

(占用の許可)

第四条 法定外公共物について、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

一 敷地(その上空又は地下を含む。)を占用すること。

二 敷地内において工作物を新築し、改築し、又は除却すること。

三 敷地を掘削し、盛土し、又はこれらに類する行為をすること。

四 流水を利用するため、これを停滞し、又は引用すること。

五 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物を本来の目的以外に利用すること。

2 町長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(許可の期間及び更新)

第五条 前条に基づく許可期間は、五年以内とする。ただし、電柱、電話柱、水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する施設の利用に供する場合及び町長が特に必要があると認めるときは、許可期間を十年以内とすることができる。

2 許可期間が満了した後も引き続き占用をしようとする者は、町長に更新の申請をし、その許可を受けなければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第六条 第四条第一項の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、その許可に基づく権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保の用に供してはならない。

(権利義務の承継)

第七条 占用者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

2 前項の規定により占用者の地位を承継した者は、承継の日から三十日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。

(占用料)

第八条 占用者は、別表に定めるところにより、法定外公共物の占用料を納付しなければならない。

(占用料の徴収方法)

第九条 占用料は、前納しなければならない。ただし、許可期間が翌年度以降にわたる占用料については、翌年度以降各年度分を各年度の初めに納入することができる。

(占用料の減免)

第十条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料を減免することができる。

一 国又は他の地方公共団体その他公共団体が当該法定外公共物を公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

二 前号に掲げるもののほか、田子町道路占用料等徴収条例(昭和六十一年田子町条例第七号)第四条の規定に該当するとき。

(占用料の還付)

第十一条 既に納入した占用料は、還付しない。ただし、天災地変その他占用者の責めに帰することのできない理由により占用できなくなったとき、又は町長が第十五条の規定により許可を取り消したときは、その全部又は一部を還付することができる。

(督促及び延滞金)

第十二条 町長は、占用者が占用料を納付しないときは、督促をしなければならない。

2 前項の督促をした場合は、督促手数料及び延滞金を徴収するものとし、その額及び徴収方法については、田子町税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和三十年田子町条例第九号)の規定を準用する。

(占用の廃止)

第十三条 占用者がその占用を廃止しようとするときは、町長に届け出なければならない。

(監督処分)

第十四条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止及び既に設置した工作物の改築、移転、除却又は当該工作物により生ずべき損害を防止するために必要な工作物の設置若しくは原状の回復を命ずることができる。

一 第三条又は第四条第一項の規定に違反した者

二 第四条第二項の規定により付された条件に違反した者

三 偽りその他不正な手段により第四条第一項の許可を受けた者

(公益上の必要による許可の取り消し等)

第十五条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用者に対し、前条に規定する処分又は同条に規定する必要な措置を命ずることができる。

一 法定外公共物に関する工事等のためやむを得ない必要が生じたとき。

二 法定外公共物の構造又は利用に著しい支障が生じたとき。

三 前二号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(許可の失効)

第十六条 次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、この条例に基づく許可はその効力を失う。

一 許可期間が満了したとき。

二 占用者が死亡し、又は解散し、承継人がいないとき。

三 許可を受けた目的を事実上達成することができなくなったとき。

四 前二条の規定により許可が取り消されたとき。

五 当該法定外公共物の用途を廃止したとき。

(原状回復)

第十七条 占用者は、その占用期間が満了した場合又は占用を廃止したときは、速やかに当該法定外公共物を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復する必要がないと認めるときは、この限りでない。

(用途廃止)

第十八条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該法定外公共物の行政財産としての用途を廃止し、普通財産とすることができる。

一 法定外公共物の現況がその機能を喪失しており、将来とも回復すると認められないとき。

二 法定外公共物の代替施設が設置されたとき。

三 その他法定外公共物として存置する必要がないと認めるとき。

(委任)

第十九条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

附則

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に青森県国有財産管理規則(平成七年青森県規則第三十一号。以下「県規則」という。)第三条の許可を受けて法定外公共物の占用をしていた者が、施行日以後も引き続き当該法定外公共物の占用をするため第四条第一項の許可を受けたときは、施行日において同項の許可を受けたものとみなす。

3 施行日後に、国有財産特別措置法その他の法令に基づき町が新たに取得した法定外公共物において、県規則第三条の許可を受けて当該法定外公共物の占用をしていた者が、引き続き当該法定外公共物の占用をするため第四条第一項の許可を受けたときは、当該法定外公共物が町の所有となった日において同項の許可を受けたものとみなす。

別表(第八条関係)

区分

金額

田子町道路占用料等徴収条例別表に定める占用物件

田子町道路占用料等徴収条例別表に定める単位及び占用料の額

物置場及び物干場

一平方メートルにつき

年額

四五円

建物敷地

一平方メートルにつき

年額

一一五円

橋

一平方メートルにつき

年額

四五円

養魚場

一アールにつき

年額

五〇円

草刈場及び放牧場

一アールにつき

年額

七〇円

田地

一アールにつき

年額

二三〇円

畑地

一アールにつき

年額

一五〇円

果樹園

一アールにつき

年額

三〇五円

その他の占用

一平方メートルにつき

年額

四五円

備考

一 本表に記載のないものについては、本表類似の種目により町長がその都度定める。

二 占用の期間が一年に満たないとき、又は一年に満たない端数があるときは、その全期間又は端数部分について月割りで計算する。この場合において、一月未満の日数は、一月とする。

三 占用面積が一平方メートル若しくは一アール未満のとき、又は占用面積に一平方メートル若しくは一アール未満の端数があるときは、その総面積又は端数部分について一平方メートル又は一アールとして計算する。

田子町法定外公共物管理条例

平成17年3月14日 条例第19号

(平成17年4月1日施行)