○田子町庁議等規程
平成十七年十二月二日
訓令第八号
(設置)
第一条 町政運営の基本方針を審議するとともに、その総合調整を行い、もって町政の効率的遂行を図るために次の会議を設ける。
一 庁議
二 課長会議
(庁議)
第二条 庁議は、町長の意思決定を補助する機能を有する会議とする。
2 庁議は、町長が主宰し、副町長、教育長をもって構成する。
3 庁議の参与は、総務課長、政策推進課長及び事案を発議した課長等とする。
4 庁議で審議する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 町政運営の基本方針
二 総合計画、行政改革、部門別計画、大規模な事業計画に関する事項
三 条例、重要な規則及び訓令の制定並びに改廃に関する基本的事項
四 その他町政運営上重要な事項
(平一九訓令九・平二五訓令七・一部改正)
(課長会議)
第三条 課長会議は、町政の重要施策等の総合調整及び庁議の補完機能を有する会議とする。
2 課長会議は、町長が主宰し、副町長、教育長、町長部局の課長、会計管理者、診療所事務長、教育課長、議会事務局長、農業委員会事務局長をもって構成する。ただし、その構成員が不在の時は、町長において必要と認めるときに限り、代理者を出席させることができる。
3 課長会議の参与は、町長が必要と認めた職員とする。
4 課長会議は、次の事項を審議する。
一 町政運営に係る基本方針の報告及び連絡に関する事項
二 重要施策及びその基本的な執行計画の総合調整に関する事項
三 町政運営の重要施策の意見聴取に関する事項
四 その他町長が必要と認めた事項
(平一九訓令九・平二三訓令五・平二四訓令一・平二四訓令一五・平二七訓令五・平二八訓令三・一部改正)
(手続き等)
第四条 庁議の審議事項の発議は、原則として副町長及び教育長並びに課長等が行い課長会議の審議事項の発議は、原則として課長等が行うものとする。
3 総務課長は、前項により提出された発議書を整理し、会議の審議事項とする旨の町長の決定を受けなければならない。
(平一九訓令九・一部改正)
(会議の開催等)
第五条 会議は、町長が招集し、その議長となる。
2 会議は、総務課長がそれぞれの会議の進行について議長を補佐する。
3 会議は、非公開とする。
(事案の調整)
第六条 会議に付する事案は、会議の担当課長が調整し、会議の当日配布する。ただし、必要があると認められる事案については、あらかじめ配布するものとする。
(記録及び報告)
第七条 総務課総務グループリーダーは当該会議の経過と決定の内容を記録しておくものとする。
2 会議の結果について、外部に発表する必要があるものについては、町長又は町長が指名した職員が発表する。
(その他)
第八条 この規程に定めるもののほか、会議に必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成十八年一月一日から施行する。
(田子町庁議等運営規程の廃止)
2 田子町庁議等運営規程(昭和五十六年田子町訓令第二号)は、廃止する。
附則(平成一九年訓令第九号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に収入役が在職する場合においては、改正後の田子町庁議規程第二条及び第四条の規定、田子町行政改革推進本部設置要綱第三条の規定、田子町役場防火管理規程第四条及び別表の規定及び田子町建設工事指名業者等選定規程第八条の規定は適用せず、改正前の田子町庁議規程第二条及び第四条の規定、田子町行政改革推進本部設置要綱第三条の規定、田子町役場防火管理規程第四条及び別表の規定及び田子町建設工事指名業者等選定規程第八条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、前段に掲げた改正前の各訓令の規定中「助役」とあるのは「副町長」と、「病院長」とあるのは「診療所長」とする。
3 地方自治法の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十三号)附則第三条第一項の規定により収入役として在職するものとされた者は、この訓令による改正後の田子町庁議規程第三条の規定、田子町文書取扱規程第十四条、第二十六条、様式第八号及び様式第十六号の規定及び田子町小切手振出等事務取扱規程の本則の規定の適用については、これらの訓令に規定する会計管理者とみなす。
附則(平成二三年訓令第五号)
この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年訓令第一号)
この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年訓令第一五号)
この訓令は、平成二十四年十月一日から施行する。
附則(平成二五年訓令第七号)
この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二七年訓令第五号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年訓令第三号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。