○田子町教育委員会事務局の組織等に関する規則
平成十七年十二月十二日
教委規則第一号
田子町教育委員会事務局の組織等に関する規則(昭和五十六年田子町教委規則第一号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「法」という。)第十七条第二項の規定に基づき、田子町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織、職員及び分掌事務等、必要な事項を定めることを目的とする。
(平二八教委規則一・一部改正)
(課及びグループの設置)
第二条 教育委員会の権限に関する事務を分掌させるため、事務局に次の課及びグループを置く。
教育課
学務グループ
スポーツ・社会教育グループ
(平二四教委規則三・一部改正)
(職制及び職務)
第三条 課に課長を、グループにグループリーダー及び必要に応じて指導監を置き、その職務は別表第一のとおりとする。
(社会教育主事)
第四条 教育課に社会教育主事を置く。
2 社会教育主事は、上司の命を受け社会教育に関する職務の連絡調整にあたり、関係事務を処理する。
(事務処理)
第五条 事務局の事務処理は、田子町文書取扱規程(昭和五十七年田子町訓令第三号)の規定を準用する。
2 前項の場合において、町、町長、町議会等とあるのはその条文又は事例によって、教育長、教育委員会等と読み替えるものとする。
(平二八教委規則一・旧第六条繰上)
(事務局職員の身分取扱い)
第六条 事務局職員の任免、懲戒、服務、給与その他身分の取扱いについては、法令その他に特別な定めがあるものの他、町長の事務部局に属する職員の例による。
(平二八教委規則一・旧第七条繰上)
(分掌事務)
第七条 教育課学務グループの主なる分掌事務は、次のとおりとする。
一 教育委員会の会議に関すること。
二 事務局及び教育委員会関係施設等職員の任免及びその他人事に関すること。
三 教育委員会規則の制定改廃に関すること。
四 学校等の設置、管理及び廃止に関すること。
五 教育財産の取得、管理及び処分に関すること。
六 県及び関係団体との連絡調整並びに町関係団体の育成指導に関すること。
七 公印の保管に関すること。
八 公告式に関すること。
九 文書の収受及び管理に関すること。
十 教育関係者の栄典事務に関すること。
十一 教育委員会予算の編成及び所掌に係る予算経理に関すること。
十二 調査及び統計に関すること。
十三 児童生徒の就学事務に関すること。
十四 学校の学級編制に関すること。
十五 県費負担教職員の任免、分限及び懲戒の内申事務に関すること。
十六 教育課程に関すること。
十七 教科用図書及びその他教材の取扱いに関すること。
十八 教育効果の評価に関すること。
十九 要保護、準要保護児童生徒の就学援助に関すること。
二十 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。
二十一 県費負担教職員並びに児童生徒の保健衛生及び福利厚生に関すること。
二十二 園児、児童生徒の災害共済給付制度に関すること。
二十三 学校等施設・設備の保全に関すること。
二十四 児童生徒の通学用バスの運行に関すること。
二十五 県費負担教職員の服務及び研修に関すること。
二十六 幼稚園就園奨励に関すること。
二十七 学校給食に関すること。
二十八 就学指導及び教育相談に関すること。
二十九 その他所掌事務に係る教育行政に関すること。
2 教育課スポーツ・社会教育グループの主なる分掌事務は、次のとおりとする。
一 社会教育委員に関すること。
二 スポーツ推進委員に関すること。
三 文化財保護審議会委員及び文化財保護に関すること。
四 所管に属する施設の設置、管理運営及び廃止に関すること。
五 社会教育及び社会体育関係団体の育成指導に関すること。
六 青少年及び成人教育に関すること。
七 地域活動に関すること。
八 新生活運動及び生活の合理化に関すること。
九 視聴覚教育に関すること。
十 体力づくりに関すること。
十一 各種スポーツの普及に関すること。
十二 町民のレクリェーションに関すること。
十三 社会教育及び社会体育活動に係る資料の収集に関すること。
十四 その他社会教育及び社会体育に関すること。
(平一九教委規則二・平二〇教委規則八・平二四教委規則一・平二四教委規則三・一部改正、平二八教委規則一・旧第八条繰上)
附則
この規則は、平成十八年一月一日から施行する。
附則(平成一九年教委規則第二号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年教委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年教委規則第八号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二四年教委規則第一号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年教委規則第三号)
この規則は、平成二十四年十月一日から施行する。
附則(平成二八年教委規則第一号)
この規則は、平成二十八年四月三日から施行する。
別表第一(第三条関係)
職名 | 職務 |
課長 | 上司の命を受け、当該分掌事務の政策形成と調整の総括責任者として所属職員を指揮監督する。 |
グループリーダー | 上司の命を受け、グループの分掌事務を掌理し、基本的事項の施策推進を図るとともに、所属職員を指揮監督する。 |
指導監 |
別表第二(第三条関係)
(平二〇教委規則一・一部改正)
職位 | 職務 |
参事 | 上司の命を受け、課又はグループの事務に関する特定の事務に従事し、当該職員を指揮監督する。 |
副参事 | |
総括主幹 | 上司の命を受け当該事務を担当し、重要な企画、立案に参画するとともに所属職員を指導する。 |
主幹 | |
主査 | 上司の命を受け当該事務を担当し、重要な事務分掌に従事する。 |
主事 | 上司の命を受け、当該事務分掌に従事する。 |
技師 | |
技能員 | |
用務員 |