○田子町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成十八年三月十三日

条例第十号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の十七の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第二条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる契約とする。

 事務用機器、車両その他の物品を借り入れる契約(当該物品に係る役務の提供が含まれる契約を含む。)で、商慣習上その契約の期間が一年を超えることが一般的であるもの

 庁舎の管理の業務その他の役務の提供を受ける契約で、毎年四月一日から当該役務の提供を受ける必要があるもの

この条例は、公布の日から施行する。

田子町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月13日 条例第10号

(平成18年3月13日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成18年3月13日 条例第10号