○田子町福祉バス運行規則

平成十八年三月十日

規則第三号

(目的)

第一条 この規則は、町民の福祉の向上に資する活動に必要な移動の円滑化を図るため設置された田子町福祉バス及び研修バス(以下「福祉バス」という。)の運行に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第二条 福祉バスを使用できるものは、町内の団体等で、次のいずれかに該当するものとする。

 おおむね六十歳以上の者で構成する団体

 障害者が組織する団体

 田子町社会福祉協議会

 田子町社会福祉協議会に登録されているボランティア団体

 社会教育活動を目的とする団体

 少年健全育成活動を目的とする団体

 その他町長が特に適当と認めた団体

(使用の範囲)

第三条 福祉バスは、前条に掲げる団体等が次のいずれかの目的のために使用するときに運行する。

 教養研修に関すること。

 健康及びレクリエーションに関すること。

 地域活動の推進に関すること。

 その他福祉の向上などに必要と認められること。

(使用の申請)

第四条 福祉バスを使用しようとする団体等(以下「申請者」という。)は、福祉バス・研修バス使用申請書(様式第一号)、福祉バス・研修バス行程表(様式第二号)及び福祉バス・研修バス乗車名簿(様式第三号)を町長に提出しなければならない。

2 申請期間は、使用日の二月前の日から十五日前の日までの間とする。

(使用の決定)

第五条 町長は、前条の使用申請書等の提出があったときは、内容を審査の上、使用の可否を決定し、その結果を福祉バス・研修バス使用承認・不承認通知書(様式第四号)により申請者に通知するものとする。

(使用の取消し)

第六条 申請者は、使用申請の取消しをするときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取消すことができる。

 車両の故障等運行に支障があるとき。

 災害等により運行上支障があると認められるとき。

 承認条件に違反したとき。

 その他町長が福祉バス管理運行上必要と判断したとき。

(使用の制限)

第七条 町長は、使用申請の内容が次の各号のいずれかに該当するときは、福祉バスの使用を許可しないものとする。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

 一日の走行距離数が三百キロメートルを超えるとき。

 福祉バスの使用日数が一日を超えるとき。

 乗車人員は、定員以内とし、最小乗車人員がおおむね十五人以内のとき。

(運休日及び運行時間)

第八条 福祉バスの運休日は、次に掲げる日とする。

 土曜日及び日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日

 車検期間及び定期点検日

2 福祉バスの運行時間は、午前八時三十分から午後四時三十分までとする。

3 前二項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(費用の負担)

第九条 使用の承認を受けた申請者は、次に定める費用を負担しなければならない。

 車両運行に要した燃料費

 有料駐車場の料金

 有料道路の料金

 運転手の宿泊が必要なときは、それに要した宿泊料

(弁償)

第十条 使用の承認を受けた申請者は、使用目的以外の使用及び経路変更並びに福祉バスに乗車する者の過失により破損事故あるときは、相当の代価をもって弁償しなければならない。

(遵守事項)

第十一条 福祉バスに乗車する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

 車内の清潔を保持すること。

 車内の設備及び車体を損傷しないこと。

 運転中に高音を発し、喧騒にならないこと。

 バスの安全走行を確保するため、みだりに運転者に話しかけないこと。

 その他法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をしないこと。

 運転者に協力し、指示に従うこと。

(委任)

第十二条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(田子町福祉バス管理運営規程の廃止)

2 田子町福祉バス管理運営規程(昭和五十三年田子町訓令第十号)は、廃止する。

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田子町福祉バス運行規則

平成18年3月10日 規則第3号

(平成18年4月1日施行)