○田子町基準該当障害福祉サービス事業者の登録に関する規則
平成十八年三月三十一日
規則第十五の三号
田子町基準該当居宅支援事業者の登録に関する規則(平成十五年田子町規則第十九号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)基準該当障害福祉サービスの事業を行うものの登録等について必要な事項を定めるものとする。
(平二五規則一四・一部改正)
(用語の意義)
第二条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(基準該当障害福祉サービス事業者の登録)
第三条 基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当障害福祉サービス」という。)の事業を行うもの(以下「基準該当障害福祉サービス事業者」という。)は、この規則で定めるところにより町長の登録を受けることができる。
2 町長は、基準該当障害福祉サービス事業者が法に基づく指定障害福祉サービス事業の人員、設備及び運営に関する省令(平成十八年厚生労働省令第五十六号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、それらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、当該基準該当障害福祉サービス事業者が指定障害福祉サービス基準に規定する指定障害福祉サービスに関する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者(以下「指定障害福祉サービス事業者」という。)の指定を受けることができると認めるときは、登録をしないことができる。
(平二五規則一四・一部改正)
(基準該当障害福祉サービス事業者の登録の申請)
第四条 前条の規定により登録を受けようとするものは、基準該当障害福祉サービスの事業の種類及び基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所ごとに、次に掲げる事項を記載した書面を添えて、町長に申請しなければならない。
一 事業所(事業において当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事業所を有するときは、当該事業所を含む。)の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の定款、寄付行為等及びその登記事項証明書又は条例等
五 事業所の平面図及び設備の概要
六 事業所の管理者及びサービス責任者の氏名、経歴及び住所
七 運営規程
八 障害者等又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
九 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十 当該申請に係る事業に係る資産の状況
十一 当該申請に係る事業に係る介護給付費等の請求に関する事項
十二 その他登録に関し町長が必要と認める事項
(登録の通知)
第五条 町長は、第三条第二項の規定により登録をしたときは、当該登録を受けたもの(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。
2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添えて町長に届け出なければならない。
(基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費等の支給)
第七条 町長は、障害福祉サービス支給決定障害者(以下「支給決定障害者」という。)が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合において必要があると認めるときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)を支給する。
2 特例介護給付費等の額は、当該基準該当障害福祉サービスについて法第三十条第二項の町長が定める基準により算定した額とする。
(平二五規則一四・一部改正)
(特例介護給付費等の代理受領)
第八条 登録事業者は、あらかじめ特例介護給付費等の代理受領について町長に申し出ている場合において、支給決定障害者が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたとき(当該支給決定障害者が当該登録事業者に受給者証を提示したときに限る。)は、当該支給決定障害者からの委任に基づき、当該支給決定障害者が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費等として当該支給決定障害者に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者に代わり、支払を受けることができる。
2 前項の規定による支払があったときは、当該支給決定障害者に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、第一項の規定による支払を受けた場合には、当該支給決定障害者に対し、当該支給決定障害者に係る特例介護給付費等の額を通知することとする。
4 町長は、登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、指定障害福祉サービス基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に照らして審査の上、支払うものとする。
5 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第一項の規定により、当該基準該当障害福祉サービスの利用者である支給決定障害者に代わって特例介護給付費等の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者から利用者負担額として、特例介護給付費等の基準額から当該登録事業者に支払われる特例介護給付費等の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
6 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者に対し、領収証を交付しなければならない。
7 前項の領収証においては、基準該当障害福祉サービスについて、支給決定障害者から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
8 登録事業者は、厚生労働大臣の定めるところにより、特例介護給付費等の請求を行うものとする。
(平二五規則一四・一部改正)
(代理受領の例外)
第九条 支給決定障害者は、前条の規定による代理受領が行われない場合において特例介護給付費等の支給を受けようとするときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費支給申請書に特例介護給付費等の対象となる費用の支払を証明する書類その他別に定めるものを添付して町長に提出しなければならない。
第十条 町長は、支給決定障害者から特例介護給付費等の請求があったときは、指定障害福祉サービス基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に照らして審査の上、支払うものとする。
2 前項の規定により支払うときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費支給(不支給)決定通知書により当該支給決定障害者に通知するものとする。
(報告等)
第十一条 町長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、法第四十八条の規定により、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であったものに対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらのものに対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
一 登録事業者が指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。
二 登録事業者が第三条第二項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。
三 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。
四 登録事業者等が前条第一項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
六 登録事業者が不正の手段により第三条の規定による登録を受けたとき。
(平二五規則一四・一部改正)
(登録事業者に係る情報の提供)
第十三条 町長は、登録事業者に係る情報(第六条の規定による変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを青森県知事に提供するものとする。
一 第四条の規定により登録の申請をしたものの名称並びに代表者の氏名及び住所
二 事業所の名称及び所在地
三 登録年月日
四 事業開始年月日
五 運営規程
六 事業所番号
七 その他町長が必要と認める事項
(平二五規則一四・一部改正)
(書類の様式)
第十五条 この規則に規定する書類の様式は、別に定める。
(雑則)
第十六条 この規則に定めるもののほか基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第一四号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。