○田子町固定資産評価審査委員会規程

平成十九年三月三十日

訓令第十一号

(趣旨)

第一条 この規程は、田子町固定資産評価審査委員会条例(昭和六十二年田子町条例第二十号。以下「条例」という。)第十四条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員長の職務)

第二条 委員長は、次に掲げる職務を行う。

 会議の招集に関すること。

 審査及び議事に関すること。

 その他委員会の庶務的事項に関すること。

(委員会の招集)

第三条 委員会の招集は、委員長が会議の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも会議の日の五日前にこれを送達しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。

(審査長)

第四条 審査長は、委員長がこれを兼ねる。

(委員の欠席)

第五条 都合により委員が委員会の会議に出席することができないときは、開会時刻前までに委員長にその旨を届け出なければならない。

(委員の除斥)

第六条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

(告示の方法)

第七条 委員会が行う告示は、田子町公告式条例(昭和三十年田子町条例第一号)第二条第二項に定める掲示場に掲示して行う。

(資料提出要求)

第八条 委員会は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第四百三十三条第三項の規定によって、審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、当該資料を所持する者に対し、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書により求めるものとする。

 資料の表示

 資料を提出すべき日時及び場所

(文書の送達方法)

第九条 文書の送達は、郵便による送達又は交付送達による。

(資料及び記録の閲覧)

第十条 委員会は、法第四百三十三条第三項の規定によって提出させた資料及び審査の議事並びに決定に関する記録について、審査申出人その他関係者から閲覧を求められた場合は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他特別の事由があるときを除き、その閲覧に供するものとする。

2 前項の閲覧は、委員会の指定する場所において行われなければならない。

(公印)

第十一条 委員会の公印の名称、寸法、用途等は別表のとおりとする。

2 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いについては、田子町の公印に関する規則(昭和四十五年田子町規則第十三号)を準用する。

(文書等の管理)

第十二条 委員会の文書等の管理については、田子町文書取扱規程(昭和五十七年田子町訓令第三号)の例により行うものとする。

2 委員会の一般文書に係る収発記号は、次のとおりとする。

田固審発(収)第 号

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

別表(第十一条関係)

公印の名称

字句

形状

寸法

用途

個数

委員会印

田子町固定資産評価審査委員会之印

正方形

二十一ミリメートル

固定資産評価審査等

委員長印

田子町固定資産評価審査委員会委員長之印

正方形

十八ミリメートル

固定資産評価審査委員会委員の招集等

田子町固定資産評価審査委員会規程

平成19年3月30日 訓令第11号

(平成19年4月1日施行)