○田子町国民健康保険町立田子診療所及び介護老人保健施設事業特別会計条例

平成十九年三月十二日

条例第十七号

(設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百九条第二項の規定により、田子町国民健康保険町立田子診療所、介護老人保健施設及び田子町訪問看護ステーションに係る事業の円滑な運営とその経理の適正化を図るため、特別会計を設置する。

(平二二条例一一・一部改正)

(弾力条項の適用)

第二条 この会計において、地方自治法第二百十八条第四項の規定により、弾力条項を適用することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(田子町国民健康保険田子病院特別会計条例の廃止及び経過措置)

2 田子町国民健康保険町立田子病院特別会計条例(昭和五十二年田子町条例第十一号)は、廃止する。

3 田子町国民健康保険町立田子病院特別会計の廃止に伴い、この会計に属する決算上の剰余若しくは不足又は権利義務は、これを田子町国民健康保険町立田子診療所及び介護老人保健施設事業特別会計に帰属させるものとする。

(田子町訪問看護ステーション特別会計条例の廃止及び経過措置)

4 田子町訪問看護ステーション特別会計条例(平成七年田子町条例第十三号)は、廃止する。

5 田子町訪問看護ステーション特別会計の平成十八年度分の歳入歳出の出納及び決算については、なお従前の例による。

6 田子町訪問看護ステーション特別会計の廃止に伴い、この会計に属する決算上の剰余若しくは不足又は権利義務は、これを田子町一般会計に帰属させるものとする。

(平成二二年条例第一一号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

田子町国民健康保険町立田子診療所及び介護老人保健施設事業特別会計条例

平成19年3月12日 条例第17号

(平成22年4月1日施行)