○田子町地域生活支援事業実施要綱
平成十八年九月二十八日
訓令第十二の二号
(目的)
第一条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第七十七条に規定する地域生活支援事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平二五訓令九・一部改正)
(事業内容)
第二条 この事業は、次の各号のとおりとする。
一 理解促進研修・啓発事業
二 自発的活動支援事業
三 相談支援事業
四 成年後見制度法人後見支援事業
五 手話通訳者及び要約筆記者派遣事業
六 重度障害者(児)日常生活用具給付事業
七 手話奉仕員養成研修事業
八 移動支援事業
九 地域活動支援センター事業
十 身体障害者更生訓練費支給事業
十一 身体障害者施設入所者就職支度金給付事業
十二 知的障害者職親委託事業
十三 日中一時支援事業
十四 身体障害者自動車改造費助成事業
十五 心身障害者自動車運転免許取得費助成事業
十六 福祉ホーム事業
十七 精神障害者社会復帰事業
十八 訪問入浴サービス事業
(平一九訓令一一の二・平二〇訓令二・平二〇訓令一〇・平二五訓令九・一部改正)
(地域生活支援事業の利用決定等)
第三条 前条の事業に係る利用決定等については、法第十九条第二項を準用する。
(平二五訓令九・一部改正)
(利用者負担)
第四条 第二条に定める事業において利用者負担が定められている場合は、基準額の百分の十を月単位で事業者に支払うものとする。
(その他)
第五条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、平成十八年十月一日から施行する。
2 田子町重度身体障害者日常生活用具給付事業実施要綱(平成十二年訓令第三号)は、廃止する。
附則(平成一九年訓令第一一の二号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年訓令第二号)
この訓令は、平成二十年三月一日から施行する。
附則(平成二〇年訓令第一〇号)
この訓令は、平成二十年六月一日から施行する。
附則(平成二二年訓令第六号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二五年訓令第九号)
この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。
別表(第四条関係)
(平二二訓令六・全改)
利用者負担の上限額
区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担上限 |
生活保護 | 生活保護世帯 | 〇円 |
低所得 | 町民税非課税世帯 | 〇円 |
一般 | 町民税課税世帯 | 三七、二〇〇円 |