○田子町国民健康保険町立田子診療所の設置等に関する条例

平成十九年三月十二日

条例第十五号

(目的)

第一条 この条例は、国民健康保険診療施設の設置及び運営等について必要な事項を定める。

(設置、名称及び位置)

第二条 田子町に国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第八十二条の規定により診療施設を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 田子町国民健康保険町立田子診療所

位置 田子町大字田子字前田二番地十七

(任務)

第三条 田子町国民健康保険町立田子診療所(以下「診療所」という。)は、次の事項を達成することを任務とする。

 国民健康保険その他社会保険の主旨に基づき、模範的な診療及び一般患者の診療を行い、国民健康保険事業を円滑に実施すること。

 本町における保健施設の中核として公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。

 介護保険の主旨に基づき、居宅サービスを行い、介護保険事業を円滑に実施すること。

 国民健康保険診療及び保健施設に関する研究調査を行い、国民健康保険の健全な運営に貢献すること。

(診療及び居宅サービス)

第四条 診療所は、田子町国民健康保険の被保険者その他の者に対し、次の診療及び居宅サービスを行うものとする。

 診療

 薬剤又は治療材料の投与及び支給

 処置、手術及びその他の治療

 健康診断及び健康相談

 療養の指導及び相談

(弁償)

第五条 町長は、診療所を利用する者がその施設及び備品に損害を与え、又は滅失させたときは、所長の報告に基づき、その損害について弁償させることができる。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(町立田子病院事業の設置等に関する条例の廃止)

2 町立田子病院事業の設置等に関する条例(昭和四十二年田子町条例第十五号)は、廃止する。

(田子町国民健康保険町立田子病院医療要員修学資金返還条例の廃止)

3 田子町国民健康保険町立田子病院医療要員修学資金返還条例(昭和五十九年田子町条例第十九号)は、廃止する。

(田子町訪問看護ステーションの設置及び管理に関する条例の廃止)

4 田子町訪問看護ステーションの設置及び管理に関する条例(平成七年田子町条例第十一号)は、廃止する。

田子町国民健康保険町立田子診療所の設置等に関する条例

平成19年3月12日 条例第15号

(平成19年4月1日施行)