○田子町国民健康保険町立田子診療所使用料及び手数料規則

平成十九年三月十二日

規則第二号

(目的)

第一条 この規則は、田子町国民健康保険町立田子診療所使用料及び手数料条例(平成十九年田子町条例第十六号)第五条の規定に基づき、診療施設の使用料及び手数料で、健康保険法及び船員保険法等の規定による療養に要する費用の額の算定方法に定めのないもの又はこれによりがたいものについて、この規則の定めるところによる。

(診断書料及びその他の文書料)

第二条 診断書料及びその他の文書料は、別表に定める額とする。

(その他の事項)

第三条 前条に定めのない使用料及び手数料については、所長が町長の許可を得て定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(田子町国民健康保険診療施設利用料規則の廃止)

2 田子町国民健康保険診療施設利用料規則(平成六年田子町規則第三号)は、廃止する。

(田子町訪問看護サービス利用料徴収規則の廃止)

3 田子町訪問看護サービス利用料徴収規則(平成七年田子町規則第八号)は、廃止する。

(平成二六年規則第四号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

別表

(平二六規則四・全改)

区分

手数料

適用

集団診断料

健康保険の算定方法等に基づき算定した額

身体検査等(集団検診を除く)

集団検診料

右に同じ


診断書料

死亡診断書

一通につき 二,一六〇円


死体検案書

診療時間内

一通につき 五,四〇〇円


診療時間外

一通につき 七,五六〇円


年金受給資格認定関係診断書

一通につき 五,四〇〇円


保険金等受領関係診断書

簡易なもの

一通につき 三,二四〇円


複雑なもの

一通につき 五,四〇〇円


自動車損害賠償責任保険診療明細書

一通につき 三,二四〇円


自動車損害賠償責任保険診断書

一通につき 三,二四〇円


身体障害者診断書

一通につき 五,四〇〇円


その他の診断書

簡易なもの

一通につき 三,二四〇円


複雑なもの

一通につき 五,四〇〇円


主治医意見書(介護保険)

居宅

新規

一通につき 五,四〇〇円


継続

一通につき 四,三二〇円


施設

新規

一通につき 四,三二〇円


継続

一通につき 三,二四〇円


証明書

医師の証明を要するもの

一通につき 二,一六〇円


その他

一通につき 一,〇八〇円


死体処置料

一通につき 二,一六〇円


田子町国民健康保険町立田子診療所使用料及び手数料規則

平成19年3月12日 規則第2号

(平成26年4月1日施行)