○町立田子診療所防火管理規程

平成十九年三月十二日

訓令第二号

(目的)

第一条 この規程は、町立田子診療所に於ける防火管理の徹底を期し、もって火災その他の災害による物的、人的被害を軽減することを目的とする。

(諸規定との関係)

第二条 前条の火災予防について徹底を期するため、防火管理について必要な事項は、別に定める。

(予防管理組織)

第三条 常時の火災予防について徹底を期するため、防火管理者を置き、その下に防火担当責任者及び火元責任者、その他の責任者を置く。

(自衛消防組織)

第四条 火災、その他の事故発生時、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊長を最高責任者として、その下に自衛消防副隊長、班長を置く。

2 自衛消防隊長は所長、副隊長は副所長をあて、別に自衛消防組織を編成する。

3 前各項による組織及び任務分担は、別表に定めるところによる。

(警報伝達及び火気使用の規制)

第五条 所内の諸設備について、火災警報発令下又はその他の事情により火災発生の危険又は人命安全上の危険が切迫していると認めたときは、防火管理者は、その旨所内全般に伝達し、防火担当責任者、その他の責任者は、火気使用等の中止又は危険な場所への立入り禁止を命ずることができる。

(防御)

第六条 所内に火災発生又はその他災害が発生した場合及び診療所内外であって隊長が特に必要と認めた場合は、被害を最小限度にとどめるため、第四条に定める自衛消防組織の編成により担当任務の遂行にあたる。

(自衛消防訓練)

第七条 防火管理者を始め、職員は、有事に際し、自衛消防訓練により技術の錬磨を図るよう努力するものとする。

2 訓練の種類は、次のとおりとする。

 部分訓練 消火、通報、避難、その他

 総合訓練

(その他の災害対策への準用)

第八条 防火管理者は、地震、その他非常災害に際しては、この規程を準用し、火気点検避難、事後措置等については、その対策並びに処置を講ずるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(町立田子病院防火管理規程の廃止)

2 町立田子病院防火管理規程(昭和五十三年田子町訓令第九号)は廃止する。

別表

組織及び任務分担

画像

町立田子診療所防火管理規程

平成19年3月12日 訓令第2号

(平成19年4月1日施行)