○田子町介護老人保健施設の設置等に関する条例
平成十九年三月十二日
条例第十九号
(目的)
第一条 この条例は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)の規定に基づき、田子町介護老人保健施設(以下「老健施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定める。
(設置)
第二条 この老健施設は、老人の自立を支援し、看護、医学的管理の下における介護及び機能回復訓練等その他必要な医療並びに福祉サービスを併せて行い、老人保健の向上を図るものとする。
(名称及び位置)
第三条 老健施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
一 名称 田子町介護老人保健施設老健たっこ
二 位置 田子町大字田子字前田二番地一七
(定員)
第四条 老健施設入居者等の定員は、次のとおりとする。
一 入所定員 二十九人
二 通所定員 十人
(平二三条例二・一部改正)
(職員)
第五条 老健施設に施設長及び必要な職員を置く。
(利用対象者)
第六条 老健施設を利用できる者は、法の規定による要介護者等とする。
(利用の承認)
第七条 老健施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(利用料及び手数料)
第八条 入所者の利用料及び手数料は、施設利用に要する費用の範囲内において規則で定める。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の利用料及び手数料を減額し、又は免除することができる。
(管理)
第九条 老健施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。
(弁償)
第十条 入所者又は来訪者が、その施設及び備品に損害を与え、又は滅失させたときは、その損害について弁償させることができる。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委託)
第十一条 給食サービスについては、町長が適当と認める者に委託することができる。
(委任)
第十二条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第二号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。