○田子町医師住宅使用料徴収条例

平成十九年三月十二日

条例第十八号

第一条 田子町医師住宅(以下「住宅」という。)の使用料は、この条例の定めるところによる。

第二条 住宅の使用料は、別表のとおりとする。

第三条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

(平二〇条例一〇・全改)

住宅番号

住宅の場所

家賃月額

適用

第一号

田子町大字田子字天神堂向二四番地一三

七、五○○円

昭和六十年

一二六・八六平方メートル

第二号

田子町大字田子字天神堂平三九番地一六

七、五○○円

平成二年

一二九・九八平方メートル

田子町医師住宅使用料徴収条例

平成19年3月12日 条例第18号

(平成20年3月17日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成19年3月12日 条例第18号
平成20年3月17日 条例第10号