○田子町医師住宅使用料徴収条例
平成十九年三月十二日
条例第十八号
第一条 田子町医師住宅(以下「住宅」という。)の使用料は、この条例の定めるところによる。
第二条 住宅の使用料は、別表のとおりとする。
第三条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年条例第一〇号)
別表
(平二〇条例一〇・全改)
住宅番号
住宅の場所
家賃月額
適用
第一号
田子町大字田子字天神堂向二四番地一三
七、五○○円
昭和六十年
一二六・八六平方メートル
第二号
田子町大字田子字天神堂平三九番地一六
平成二年
一二九・九八平方メートル
平成19年3月12日 条例第18号
(平成20年3月17日施行)