○田子町高齢者等肉用牛導入事業基金条例
平成十九年九月十四日
条例第二十五号
(設置)
第一条 高齢者等による肉用牛の飼養を促進することにより、肉牛資源の確保を図るとともに、高齢者等の福祉の向上に資するため、青森県家畜導入事業実施要領(以下、「実施要領」という。)に基づき、田子町高齢者等肉用牛導入事業基金(以下、「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第二条 基金として積み立てる額は、一般会計予算で定める。
(財産の種類)
第三条 基金に属する財産は、次に掲げるとおりとする。
一 基金として積み立てられた現金
二 実施要領に基づき、基金により購入し、貸し付けている肉用雌牛
三 実施要領に基づき納付された肉用雌牛の譲渡対価(取得価格に相当する額)及びその一部金
四 実施要領に基づき納付された肉用雌牛の処分収入
五 実施要領に基づき納付された損害賠償金
(現金の管理)
第四条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用)
第五条 実施要領に基づき購入した肉用雌牛の貸付、返納については、町長が別に定める。
(運用益金の処理)
第六条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して基金に編入する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。