○田子町指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則

平成十九年九月二十一日

規則第十四号

(趣旨)

第一条 この規則は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第二条 この規則で使用する用語の意義は、法及び省令で使用する用語の例による。

(指定の申請等)

第三条 法第七十八条の二第一項及び第百十五条の十二第一項の規定による申請は、指定地域密着型(介護予防)サービス事業者指定申請者(様式第一号)により行うものとする。

2 法第七十八条の二第一項及び第百十五条の十二第一項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(平二一規則一九・一部改正)

(指定の更新の申請等)

第四条 法第七十八条の十二及び第百十五条の二十一において準用する法第七十条の二の規定による申請は、指定地域密着型(介護予防)サービス事業者指定更新申請書(様式第二号)により行うものとする。

2 法第七十八条の十二及び第百十五条の二十一において準用する法第七十条の二の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該更新に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(平二一規則一九・一部改正)

(変更の届出等)

第五条 法第七十八条の五及び第百十五条の十五の規定による届出は、省令第百三十一条の十三第一項各号及び第百四十の三十第一項各号に掲げる事項の変更に係るものにあっては指定地域密着型(介護予防)サービス事業者変更届出書(様式第三号)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては指定地域密着型(介護予防)サービス事業者(廃止・休止・再開)届出書(様式第四号)により行うものとする。

(平二一規則一九・平二五規則一六・一部改正)

(指定の辞退)

第六条 法第七十八条の八の規定による指定の辞退は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者指定辞退届出書(様式第五号)により行うものとする。

(平二一規則一九・一部改正)

(事業者情報の提供)

第七条 町長は、第三条から前条までの規定による指定又は届出があったときは、青森県知事、青森県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

 事業所の名称及び所在地

 申請者又は届出者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

 指定及び指定の更新の年月日並びに指定の有効期間満了日

 変更、廃止、休止、再開又は指定の辞退の年月日

 事業開始年月日

 運営規程

 介護保険事業所番号

 その他町長が必要と認める事項

(平二五規則一六・一部改正)

(公示)

第八条 法第七十八条の十一及び第百十五条の二十の規定による公示は、次に掲げる事項について、告示により行うものとする。

 介護保険事業所番号

 事業所の名称及び所在地

 申請者の名簿及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

 法第七十八条の十一第一号及び第百十五条の二十第一号の場合にあっては指定を受けたサービスの種類及び指定の年月日、法第七十八条の十一第二号及び第百十五条の二十第二号の場合にあっては廃止に係るサービスの種類及び廃止の年月日、法第七十八条の十一第三号の場合にあっては辞退に係るサービスの種類及び辞退の年月日、法第七十八条の十一第四号及び第百十五条の二十第三号の指定の取消しの場合にあっては取消しに係るサービスの種類及び取消しの年月日、法第七十八条の十一第四号及び第百十五条の二十第三号の指定の全部又は一部の効力の停止の場合にあっては停止に係るサービスの種類並びに停止の内容及び期間

(平二一規則一九・一部改正)

(委任)

第九条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成十九年四月一日から適用する。

(平成二一年規則第一九号)

この規則は、平成二十一年五月一日から施行する。

(平成二五年規則第一六号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

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田子町指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関す…

平成19年9月21日 規則第14号

(平成25年4月1日施行)