○田子町にんにく専用高温処理施設設置管理条例
平成十九年八月一日
条例第二十四号
(設置)
第一条 にんにくの品質確保及び通年販売体制確立等田子にんにくの振興を図るため、田子町にんにく専用高温処理施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第二条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 田子町にんにく専用高温処理施設
位置 田子町大字田子字釜淵平二十一番地
(管理運営)
第三条 町長は、必要があると認めるときは、施設の全部又は一部の管理運営を法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 町長は、指定管理者に対し、施設の効果的利用その他管理運営の適正を期するため必要な条件を付することができる。
3 指定管理者は、管理運営規程等を設け、適正な管理に努めなければならない。
(利用の制限等)
第四条 町長又は指定管理者は、施設を利用する者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を拒み、又はその利用を制限することができる。
一 この条例又は指定管理者が定める管理運営規程等に違反したとき。
二 施設の管理運営上、支障があると認めるとき。
三 その他町長又は指定管理者が不適当と認めるとき。
(損害賠償)
第五条 施設の附属設備等に損害を与えた者は、町長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が認める場合は、この限りではない。
(利用料金)
第六条 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、別表に定める金額を上限として、町長又は指定管理者が別に定めるものとする。
2 指定管理者が前項の利用料金を定める場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(利用料金の納入)
第七条 利用者は、前条の規定による利用料金を納入しなければならない。
2 町長は、指定管理者が管理を行う場合は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第八条 町長又は指定管理者は、前条第一項の規定にかかわらず、公益上その他必要があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(利用料金の還付)
第九条 すでに納入した利用料金は、還付しない。ただし、町長又は指定管理者が利用者の責によらない事由により利用することができないと認めたときは、この限りではない。
(委任)
第十条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第六条関係)
基準容器 | 上限とする金額 |
二〇キログラム容器 | 一容器当たり 七〇〇円 |