○田子町奨学資金貸付条例
平成十九年十二月十四日
条例第三十五号
(目的)
第一条 この条例は、学習意欲と能力があるにもかかわらず、経済的理由により修学困難な者に対して奨学資金(以下「奨学金」という。)を貸付け、もって有用な人材を育成することを目的とする。
(奨学金貸付の対象)
第二条 奨学金の貸付けを受けることのできる者は、次の各号に該当する者でなければならない。
一 本町に引き続き六ケ月以上居住している者の被扶養者
二 人物、性行及び学業成績が優良である者
三 生計上の事由により学資負担が困難であると認められる者
四 高等学校又はこれと同程度以上の学校に在学する者(入学の決定された者も含む)
2 前項第一号の規定は、青森県立田子高等学校に在学する者及び同校の卒業生については適用しないものとする。
(平二二条例六・平二九条例一七・一部改正)
(奨学金の貸付金額)
第三条 奨学金の貸付金額は、次の各号に定めるとおりとする。
一 高等学校、専修学校又はこれと同程度の学校に在学している者 月額二万円(ただし、青森県立田子高等学校については、月額三万円とする。)
二 高等専門学校に在学している者
ア 一年生から三年生まで 月額二万円
イ 四年生及び五年生 月額四万円
三 各種専門学校又はこれと同程度の学校に在学している者 月額五万円
四 大学院、大学、短期大学又はこれと同程度の学校に在学している者 月額五万円
(平二三条例七・平二九条例一七・一部改正)
(貸付けの申請)
第四条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、別に定めるところにより、貸付申請書を田子町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の申請書の提出があった場合は、毎年度予算の範囲内において、別に定める基準に従い奨学金の貸付けの可否を決定する。
(貸付期間)
第五条 奨学金の貸付けは、貸付け決定の日の属する年度の翌年度から、貸付けを受ける者(以下「奨学生」という。)の在学する学校の正規修業期間内とする。ただし、入学準備金又は入学一時金については、入学前に貸付けする。
(平二九条例一七・一部改正)
(貸付けの休止、中止又は即時償還)
第六条 奨学生に休学その他奨学生として不適当と認められる事由が生じたときは、教育委員会は、貸付けを休止し、中止し、又は奨学金の即時償還を命ずることができる。
(償還方法)
第七条 奨学金は、卒業した月の翌月の一年後から十五年以内において教育委員会が定める期間と償還方法でその全額を償還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、貸付金はその全額又は一部を一時に償還することができる。
3 奨学金は、無利息とする。
4 償還を期限までに履行しない場合において、正当な理由がないときは、期限の翌日から履行の日まで年十四・六パーセントの延滞金を徴収するものとする。
(平二九条例一七・一部改正)
(償還方法の変更又は免除)
第八条 奨学生であった者が罹災、病気その他特別の理由によりその奨学金の償還が困難であると認められるときは、申請により相当の期間償還を猶予することができる。
2 奨学生又は奨学生であった者が死亡したときは、関係人の申請によりその奨学金の全部又は一部の償還を免除することができる。
3 国公立大学に進学した奨学生であった者が当該大学を卒業したときは、その償還金の一部を免除することができる。
(平二九条例一七・一部改正)
(委任)
第九条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
(令二条例一三・旧附則・一部改正)
(緊急時における奨学資金の貸付けについて)
第二条 感染症の全国的な流行及び罹災等の緊急時における奨学資金の貸付けについては、教育委員会が別に定める。
(令二条例一三・追加)
附則(平成二二年条例第六号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第七号)
この条例は、公布の日から施行し、平成二十三年四月一日から適用する。
附則(平成二九年条例第一七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の田子町奨学資金貸付条例の規定は、施行日以後に奨学金の貸付けを申請した者について適用し、施行日前に奨学金の貸付けの決定を受けた者については、なお従前の例による。
附則(令和二年条例第一三号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第二条の規定は、令和二年四月一日から適用する。