○田子町公共施設整備基金条例
平成二十年九月十七日
条例第二十五号
(設置)
第一条 公共施設の計画的な整備充実に資するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条第一項の規定に基づき、田子町公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て額)
第二条 基金として積み立てる額は、毎会計年度の一般会計の歳出予算の定めるところによる。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用)
第四条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間その他必要な事項を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第五条 基金の管理及び運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
(処分)
第六条 基金は、公共施設の整備に必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。