○田子町議会の議決すべき事件を定める条例
平成二十一年三月十七日
条例第六号
(趣旨)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十六条第二項の規定に基づく議会の議決すべき事件については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(議決すべき事件)
第二条 町長は、総合計画(総合的かつ計画的な町政運営を図るための計画をいう。)における基本構想の策定、変更又は廃止については、議会の議決を経なければならない。
(平二七条例一三・全改、平二九条例一〇・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年条例第一三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年条例第一〇号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。