○田子町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則

平成二十一年八月三十一日

教委規則第三号

第一条 田子町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の通学区域については、この規則に定めるところによる。

第二条 学校の通学区域は、別表一のとおりとする。

第三条 学校に就学するものは、その居住する学区の学校に通学するものとする。

第四条 前条の学区に、別表二に定めるような特別な事情により通学することができないときは、田子町教育委員会の承認を得て、他の学区に通学することができる。

2 前項の場合、必要な書類を添え、別記様式により申請書を提出しなければならない。

第五条 他市町村から田子町立の学校に通学するときは、前条の例による。

第六条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成二十一年九月一日から施行する。

別表一(第二条関係)

学校名

通学区域

田子小学校

大字田子(清水頭小学校通学区域を除く)、大字相米、大字原

上郷小学校

大字石亀、大字山口、大字関、大字夏坂、大字遠瀬、字平成田

清水頭小学校

大字田子字馬久保・狼久保・大久保上ミ平・大渡・大渡平・小国深山・堅田・堅田岩ノ脇・堅田下モ・堅田向・椛山・上ミ似田・川代・川代上ノ平・川代ノ上ミ・北川向・坂ノ下タ・清水頭・清水頭上ミ久保・清水頭下モ久保・清水頭中平・下モ似田・下モ干草場・菖蒲谷地・白椛・袖大久保・袖平・種場・大王・大王家ノ上ミ・大王新田・大王平・大王橋場・滝ノ又・手代森・中平・似田向・ハサコ平・馬場・馬場北向・馬場前田・東平・干草場・干草場上ミ平・二次・二次下モ平・二次平・二又・百連沢・水無シ・南川向・横沢

田子中学校

町内全域

別表二(第四条関係)

区分

 

理由

許可期間

健康への配慮

身体障害や病弱等健康上の理由から、通学に配慮が必要と認められる場合

必要と認められる期間

通学への配慮

通学距離が指定校より近い場合

卒業まで

家庭の事情への配慮

保護者の勤務先が近くにある、又は通学途中にある場合

必要と認められる期間

家庭の事情から、第三者の協力を必要とする場合

在学中の兄姉に指定校変更を認めており、保護者及び当該児童生徒の負担等を考慮して必要と認められる場合

兄姉の許可期間

転居予定又は一時的な転居の場合

転居予定日まで

学校生活への配慮

児童生徒の性格や交友関係を考慮して必要と認められる場合

必要と認められる期間

学年終了、学期終了、行事等終了まで在籍する場合

学年、学期、行事等終了まで

たびたび転校する状況にあり、再度の転校が児童生徒の負担になると認められる場合

必要と認められる期間

教育面での配慮

いじめ、不登校等により、在籍校への通学が困難であると認められる場合

十一

就学すべき学校に希望する部活動がない場合

部活動在籍期間中

十二

その他教育委員会が必要と認める場合

必要と認められる期間

画像

田子町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則

平成21年8月31日 教育委員会規則第3号

(平成21年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年8月31日 教育委員会規則第3号