○田子町光ファイバネットワーク施設の設置及び管理に関する条例
平成二十二年三月十七日
条例第七号
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 業務等(第四条―第七条)
第三章 利用手続等(第八条―第十三条)
第四章 変更手続等(第十四条―第十六条)
第五章 放送番組審議会(第十七条―第十九条)
第六章 補則(第二十条―第二十六条)
附則
第一章 総則
(設置)
第一条 行政情報及び地域情報等の提供、情報を活用した地域産業の活性化、高度情報化社会に適応した住みよいまちづくりを推進するため、田子町光ファイバネットワーク事業を実施する。
(名称及び所在地)
第二条 施設の名称は、次のとおりとする。
名称 田子町ケーブルテレビジョン
略称 TCV
2 施設の所在地は、次のとおりとする。
センター施設 田子町大字田子字天神堂向二十二番地の九
サブセンター施設 田子町大字茂市字仲田十五番地
第一受信点施設 田子町大字田子字日ノ沢八番地の三
第二受信点施設 田子町大字田子字野々上平四番地
3 地方自治法第二百三十九条第一項に規定される物品の名称及び所在地は、次のとおりとする。
光ファイバ伝送路 田子町内で町長が定める地域
一 利用者 TCVの利用を申し込み、町長の承認を受けた者をいう。
二 ドロップクロージャー 伝送路から利用者宅に放送及び通信線を分岐するための設備をいう。
三 接続クロージャー 光ファイバケーブルを接続する設備をいう。
四 ドロップケーブル ドロップクロージャーから利用者宅までを結ぶ光ファイバケーブルをいう。
五 光ファイバ伝送路 センターとサブセンターを結ぶ光ファイバケーブル並びにセンター及びサブセンターから利用者宅最寄りのドロップクロージャーまでを結ぶ光ファイバケーブル並びに接続及び分岐用の機器をいう。
六 V―ONU 放送用の光信号を電気信号に変換するため利用者宅に設置する装置をいう。
七 引込工事 ドロップクロージャーからV―ONUまでの敷設工事をいう。
八 宅内工事 V―ONU出力端子以降の宅内配線工事及びサービスを受けるために必要な機器の接続並びに調整をいう。
九 デジタル放送 ハイビジョンによる高画質・高音質の番組やデータ放送、双方向機能による番組連動型の放送等、デジタル技術を用いた放送をいう。
十 緊急告知端末 光ファイバ網を活用した、緊急告知FMラジオをいう。
十一 IRU契約 地方公共団体が、電気通信事業者と長期安定的な使用権に関する契約を行うことにより、光ファイバケーブル等を芯線単位で貸与するもの
第二章 業務等
(業務区域)
第四条 TCVの業務(以下「本業務」という。)を行う区域は、田子町の区域内において町長が定める区域とする。
(業務)
第五条 本業務は、有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号。以下「有線放送法」という。)第二条に規定する有線テレビジョン放送に関する業務等を行う。
一 地上デジタルテレビ放送の区域内・区域外再送信に係る業務
二 BSデジタルテレビ放送の再送信に係る業務
三 CSデジタルテレビ放送の再送信に係る業務
四 自主デジタルテレビ放送に関する業務
五 その他町長が必要と認める業務
(光ファイバ伝送路の貸与)
第六条 町長は、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号。以下「電気通信法」という。)第二条に規定する電気通信事業者(以下「通信事業者」という。)に、第二条第三項に規定する光伝送路の一部(以下「芯線」という。)を、IRU契約の締結により芯線を貸与することができる。IRU契約に関する必要な事項は、町長が別に定める。
(業務運営)
第七条 町長は、施設の設置の目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、業務の一部を法人その他の団体であって、町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 町長は、指定管理者に対し、業務の適正な管理を期するため、必要な条件を付することができる。
3 指定管理者は、業務管理規程等を設け、適正な業務管理に努めなければならない。
第三章 利用手続等
(利用者の資格)
第八条 TCVの利用者は、次の各号のいずれかに該当しなければならない。
一 本町の住民基本台帳に記載された者又は町内に居住用の家屋を有する者
二 町内に事業所を有する法人、団体、アパート等経営者
三 町内の公的機関又はこれらに準ずるもので町長が適当と認めた者
(平二四条例八・一部改正)
(利用申込)
第九条 TCVを利用しようとする者は、あらかじめ町長に申し込みを行い、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項に変更があった場合も同様とする。
2 利用申し込みは、前条各号に定める世帯又は法人ごとに行うものとする。また、アパート、マンション等の集合住宅及び複数の事業所が入居している建物等の利用申し込みに関しても同様に、アパート等及び事業所の管理者が利用申し込みをすることができる。
3 引込工事及び宅内工事(以下「引込工事等」という。)の施工に関し、土地建物所有者その他利害関係人があるときは、利害関係人の承諾を得なければならない。
(引込工事等の費用負担)
第十条 引込工事の費用負担は、次に定める。
一 引込工事及びV―ONU設置に係る工事費用は利用者が負担する。ただし、町長が必要と認める場合は、町が負担する。
二 宅内工事に係る工事費用は、利用者が負担する。
三 利用者の自己都合による引込線及びV―ONUの移転、撤去に係る工事費用は、利用者が負担する。
四 町の都合による引込線及びV―ONUの移転、撤去に係る工事費用は、町が負担する。
五 町が設置した自営柱の移転、撤去に係る工事費用は、町が負担する。
2 利用者の自己都合による光ファイバ伝送路の新設に要する工事費用については、建柱及び共架等の設置の必要が生じた場合を含めて、利用者の負担とする。ただし、町長がその費用の一部を町において負担することが適当であると認めたものについては、この限りではない。
3 光ファイバ伝送路を移設又は撤去を必要とする者は、町長に移設又は撤去の申し込みをし、その承認を受けなければならない。また、工事費用は、移設又は撤去の申し込みをした者が負担する。ただし、町長がその費用の一部を町において負担することが適当であると認めたものについては、この限りではない。
(機器の貸与等)
第十一条 町は、第九条第一項の規定に基づく承認を受けた利用者に対して緊急告知端末(以下「機器」という。)を無償で貸与するものとする。ただし、当該機器の管理責任はすべて利用者が負うものとし、故障又は破損した場合の当該機器の修理費及び代替機器購入費並びに新設機器購入費は、利用者が負担する。
(指定業者)
第十二条 利用者は、引込工事等を業者に依頼して施工するときは、町長の指定する業者(以下「指定業者」という。)によるものとする。
2 指定業者に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(利用料)
第十三条 利用者がV―ONUを利用する料金は無料とする。
第四章 変更手続等
(利用者の名義変更)
第十四条 利用者は、次の場合において、町長の承認を得て利用者の名義を変更することができる。ただし、譲受人が無いときの利用者の権利は、町に帰属するものとする。
一 相続の場合
二 新規使用者が同一の敷地内で旧利用者の権利義務を継承する場合
(変更手続き等)
第十五条 利用者は、転居等により引込線及びV―ONUを移設又は撤去を必要とする場合は、町長に移設又は撤去の申し込みをし、その承認を受けなければならない。この場合、工事等に要する費用は、移設又は撤去の申し込みをした利用者が負担する。
(利用停止及び過料)
第十六条 町長は、次の各号に該当するときは、利用者への利用停止及び過料に処することができる。
一 利用者が、本条例その他関係法令に違反したとき。
二 他の利用者に影響を及ぼす恐れのある器具を利用し、改善の意思がないと認められるとき。
三 施設を故意に毀損したとき。
四 その他、業務の遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。
一 この条例に規定する手続きを経ないで、引込工事及び宅内工事を依頼した者並びに施工した者
二 その他、本条例に違反した者
第五章 放送番組審議会
(放送番組審議会)
第十七条 自主デジタル放送及びデータ放送(以下「放送番組」という。)の適正化を図るため、TCV放送番組審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員七名以上十五名以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
一 八戸農業協同組合、田子町商工会、三戸地方森林組合、三戸畜産農業協同組合、田子町社会福祉協議会の役員又は職員
二 文化団体の会員
三 議会議員
四 小中学校校長会の会員
五 学識経験者
六 町長が必要と認めた利用者の代表
3 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。
4 会長は審議会を総理する。
5 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
6 委員の任期は二年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。
7 委員は、任期が満了した場合においても、新たに委員が任命されるまでの間は、前項の規定にかかわらず引き続き在任するものとする。
(会議)
第十八条 審議会は会長が招集する。
2 審議会は、委員総数の過半数の出席によって成立する。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数となった場合は会長の決するところによる。
(諮問事項)
第十九条 審議会は町長の諮問に応じ、次の事項について審議し、その結果を町長に答申する。
一 放送番組基準の制定又は変更
二 放送番組の編成に関する基本計画の制定又は変更
三 放送番組の企画に関する事項
四 その他審議会の目的を達成するために必要な事項
2 審議会の事務を処理するため、総務課に事務局を置く。
(平二四条例八・一部改正)
第六章 補則
(町長の管理義務)
第二十条 町長は、目的に応じた効果的な運用をするために、次の各号に定める措置を行い、施設の良好な維持に努めなければならない。
一 センター施設、サブセンター施設、受信点施設及び光伝送路の管理
二 利用者に係る個人情報の厳正な管理
三 その他関係機関との調整協議
一 引込線及びV―ONUの適切な管理
二 敷地、家屋その他構造物の上空を占用する引込線の保全と無償占用同意
三 その他、利用者の管理義務に必要な事項は、町長が別に定める。
(障害対応)
第二十二条 障害が発生した場合は、町長は直ちに調査を行い、復旧に必要な措置を講ずるものとする。
2 障害復旧に要する費用の負担は、起因者がこれを負担するものとする。
(本業務の中断又は変更)
第二十三条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本業務を中断又は変更するものとする。
一 施設の保守点検、修理、検査等を行う場合
二 天災等の不可抗力による事由又は不測の事故等のやむを得ない事由により、本業務が継続できない場合
三 公益上の理由から、本業務を中断又は変更せざるを得ない場合
(免責事項)
第二十四条 町長は、前条の規定による本業務の中断又は変更があっても、このことにより生じる賠償の責めを負わないものとする。
(損害賠償)
第二十五条 利用者及び非利用者が、この施設を故意又は過失により損傷並びに滅失したときは、町長が決めた額を賠償しなければならない。
(委任事項)
第二十六条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成二十二年四月一日から適用する。
(田子町ケーブルテレビジョンの設置及び管理に関する条例の廃止)
2 田子町ケーブルテレビジョンの設置及び管理に関する条例(平成五年田子町条例第八号)は、平成二十二年三月三十一日をもって廃止する。
附則(平成二四年条例第八号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第八条第一号の改正規定は、平成二十四年七月九日から施行する。