○田子町学校給食費負担金徴収条例

平成二十二年三月十七日

条例第九号

(目的)

第一条 この条例は、田子町が設置する幼稚園、小学校及び中学校において、学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号。以下「法」という。)の規定に基づき田子町が実施する学校給食に要する経費の負担金(以下「給食費負担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(給食費負担金の納付義務者)

第二条 学校給食を受ける幼稚園児、児童又は生徒の保護者は、給食費負担金を納付しなければならない。

2 幼稚園、小学校及び中学校に勤務する教職員並びに田子町立学校給食センターに勤務する者及び同センターの調理業務に従事する者であって学校給食を受ける者は、給食費負担金を納付しなければならない。

(給食費負担金の額)

第三条 給食費負担金の額は、法第十一条第二項の規定によるほか、町長が田子町教育委員会の意見を聴いて別に定める。

(給食費負担金の納付猶予又は減免)

第四条 町長は、天災その他特別の事由により必要があると認めるときは、給食費負担金の納付を猶予し、若しくはその額の一部又は全部を減額し、又は免除することができる。

(学校給食の試食)

第五条 児童生徒等の保護者及び教職員等が組織する団体その他の団体で、学校給食の普及充実を図ることを目的とした者から学校給食の試食の申し出があった場合は、その申し出をした者にも学校給食を実施することができる。

2 前項の学校給食を実施したときは、その学校給食を受けた者から法第十一条第二項の規定に基づく実費を徴収する。ただし、町長が特に必要と認めたときは、実費を徴収しないことができる。

(委任)

第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

田子町学校給食費負担金徴収条例

平成22年3月17日 条例第9号

(平成22年4月1日施行)