○田子町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例
平成二十二年三月十七日
条例第十二号
(目的)
第一条 この条例は、携帯電話等エリア整備事業(以下「事業」という。)による田子町移動通信用鉄塔施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第二条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 田子町水亦基地局
位置 田子町大字遠瀬字水亦二十四番地の二
(使用者)
第三条 使用者は、移動通信の業務(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第六号で規定する業務のうち、携帯電話及び自動車電話に関する業務をいう。)を行う電気通信事業者(電気通信事業法第二条第五号で規定する者をいう。)とする。
(使用の許可)
第四条 使用者は、当該施設を使用するにあたり、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(管理)
第五条 使用者は、施設の維持、管理、補修を行い、その経費も負担するものとする。
(使用料)
第六条 使用者から地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十五条の規定に基づき、使用料を徴収する。
2 使用料の額は、事業に要する補助対象経費に別表に定める負担割合を乗じて得た額とする。
3 使用料は、供用開始の年度において一括して徴収するものとする。
(委任)
第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第六条関係)
人口要件 | 区域 | 使用料の負担割合 |
一〇〇世帯未満 | 辺地 | 四百五十分の一 |
過疎地域 | 千五十分の四 |