○田子町若者定住促進住宅の設置及び管理に関する条例

平成二十二年十二月十三日

条例第二十四号

(目的)

第一条 この条例は、本町の過疎化及び高齢化を緩和するため、必要な措置を講じ、若者の定住の促進を図るとともに、町の活性化を図るために整備する若者定住促進住宅(以下「若者住宅」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 若者住宅とは、若者定住を促進するため、町が整備し、第六条に定める要件を満たす者に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

 若者世帯とは、世帯主となる者が、概ね二十歳以上三十九歳までの単身、若者夫婦世帯等をいう。

 若者夫婦世帯等とは、同居しようとする配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予定者を含む。)がある者、若しくは、扶養する同居親族として学齢に達しない者、小学校の児童、中学校の生徒及びこれらに準ずる者がある者をいう。

(設置)

第三条 若者住宅の名称及び位置は別表第一のとおりとする。

(入居者の公募)

第四条 町長は、若者住宅の入居者の公募を次の各号に掲げる方法により行うものとする。

 新聞

 町の広報誌

 町のホームページ

 田子町ケーブルテレビ

 その他町長が適当と認める方法

2 前項の規定による公募は、次に掲げる事項を示して行うものとする。

 若者住宅の所在地、戸数、規格及び構造

 入居者の資格

 申込方法、選考方法の概略、入居時期

 その他必要事項

(公募の例外)

第五条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者については、公募を行わず、若者住宅に入居させることができる。

 災害による住宅の滅失

 緊急に入居させる必要性があること。

(入居者の資格)

第六条 若者住宅に入居することができる者は、次に掲げるすべての要件を満たす者でなければならない。

 新たに町に住所を有しようとする若者世帯であること。又は、町内に住所を有する者にあっては、婚姻に伴って若者住宅に入居しようとする者。

 独立生計を営み、この条例に基づいて定める家賃を支払う能力を有する者であること。

 公租公課を滞納していないこと。

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に規定する要件に関わらず、その他町長が特別の事情があると認める者であること。

(入居の申込み及び決定)

第七条 入居者資格のある者で若者住宅に入居しようとする者は、別に定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者について審査し、適当と認めたときは若者住宅入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対して通知するものとする。

(入居者の選考)

第八条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき若者住宅の戸数を超える場合は、適当と認めた者のうちから、次の各号の一に該当する者を優先する者とし、順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。

 中学生以下の者が同居人としてある者

 町の活性化に寄与すると認められる者

 その他

(入居者の補欠)

第九条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を一年間の範囲内で定めることができる。

2 町長は、入居決定者が若者住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第十条 若者住宅の入居決定者は、決定のあった日から十四日以内に町長が適当と認める保証人の連署する請書を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情により入居の手続きを定める期間内にすることができないときは、町長が別に指示する期間内に手続きをしなければならない。

2 町長は、若者住宅の入居決定者が前項に規定する期間内に入居の手続きをしないときは、若者住宅の入居の決定を取り消すことができる。

3 町長は、若者住宅の入居決定者が第一項の手続きをしたときは、当該入居決定者に対して若者住宅の入居可能日を通知しなければならない。

4 町長は、入居決定者が入居可能日から十四日以内に若者住宅に入居しないときは、当該若者住宅の入居の決定を取り消すことができる。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。

(同居の承認)

第十一条 若者住宅の入居者は、若者住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の継続承認)

第十二条 若者住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該若者住宅に居住を希望するときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の引き続き居住を希望する者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居期限)

第十三条 入居者は、若者住宅に継続して百二十月を超えて入居できない。

2 入居の期限の算定は、第十条第三項の入居可能日の属する月の翌月(入居可能日が月の初日であるときは、入居可能日の属する月)から起算する。

(収入の申告等)

第十四条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入の申告をしなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は田子町町税条例(昭和三十七年田子町条例第三号)及び所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の方法によるものとする。

(家賃)

第十五条 若者住宅の家賃は、別表第二のとおりとする。

(家賃の納付)

第十六条 町長は、入居者から第十条第三項の入居可能日から当該入居者が若者住宅を明け渡した日(第二十八条第一項による明け渡しの請求のあったときは明け渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月の分を納付しなければならない。

3 現に同居している者は入居者とともに、家賃の納付の義務を負うものとする。

4 入居者が新たに若者住宅に入居した場合又は若者住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が一月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

5 入居者が第二十八条に規定する手続きを経ないで若者住宅を立退いたときは、第一項の規定にかかわらず、町長が明け渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の減免又は徴収の猶予)

第十七条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、町長の定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき

 その他町長が認める特別の事情があるとき

2 家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、町長に申請しなければならない。

(督促、延滞金の徴収)

第十八条 町長は、入居者が第十六条第二項の納期限までに家賃を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 前項の督促は手数料を徴収する。

3 入居者は、第一項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、延滞金額を加算して納付しなければならない。

4 町長は、入居者が第一項の規定により指定された期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(修繕費用の負担)

第十九条 若者住宅の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕の費用は除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第二十条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

 電気、ガス、水道の使用料

 前条第一項に規定するもの以外の若者住宅の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第二十一条 入居者は、若者住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態に維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、若者住宅が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(地域活動)

第二十二条 入居者は、地域の生活習慣を尊重し、コミュニケーションによる融和を心がけるとともに、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(不在届)

第二十三条 入居者が若者住宅を引き続き十四日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(権利の譲渡)

第二十四条 入居者は、若者住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更)

第二十五条 入居者は、若者住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

(模様替等)

第二十六条 入居者は、若者住宅を模様替えし、又は増改築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該若者住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第一項の承認を得ずに若者住宅の模様替えし、又は増改築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入状況の報告の請求等)

第二十七条 町長は、第十七条の規定による家賃の減免又は徴収の猶予に関し必要があると認めるときは、入居者の収入状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取り引き先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は、前二項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(除去等による明け渡し請求等)

第二十八条 町長は、若者住宅の除去等に伴い必要があると認めるときは、若者住宅の入居者に対し期限を定めて、その明け渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該若者住宅を明け渡さなければならない。

(住宅の検査)

第二十九条 入居者は、若者住宅を明け渡そうとするときは、十四日前までに町長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 入居者は、第二十六条の規定により若者住宅を模様替えし、又は増改築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明け渡し請求)

第三十条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合において、当該入居者に対し、当該若者住宅の明け渡しを請求することができる。

 不正の行為によって入居したとき

 家賃を三月以上滞納したとき

 当該若者住宅を故意にき損したとき

 正当な事由によらないで十四日以上若者住宅を使用しないとき

 第十一条第十二条及び第二十一条から第二十六条までの規定に違反したとき

 第十三条の規定による入居の期限となったとき

 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

2 前項の規定により若者住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該若者住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第一項第一号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該若者住宅の明け渡しを行う日までの期間については、毎月、家賃の四倍に相当する金額を徴収することができる。

4 町長は、第一項第二号から第七号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該若者住宅の明け渡しを行う日までの期間については、毎月、家賃の二倍に相当する金額を徴収することができる。

5 町長は、第一項第六号の規定に該当することにより、同項の請求を行うときは、当該請求を行う日の十二月前までに、当該入居者に入居期限となる日を通知しなければならない。

(立入検査)

第三十一条 町長は、若者住宅の管理上必要があるときは、職員に若者住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している若者住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該若者住宅の入居者に日時を指定し承諾を得なければならない。

3 入居者及び同居人は、検査を拒むことができない。

4 第一項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(罰則)

第三十二条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する。

(規則への委任)

第三十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第一(第三条関係)

(平二三条例八・全改)

名称

位置

田子町若者定住促進住宅 A棟

田子町大字相米字野月二十五番地四

田子町若者定住促進住宅 B棟

田子町大字相米字野月二十五番地四

田子町若者定住促進住宅 C棟

田子町大字相米字野月二十五番地一

別表第二(第十五条関係)

(平二三条例八・全改)

名称

区分

家賃月額

田子町若者定住促進住宅 A棟

1LDK

三〇、〇〇〇円

田子町若者定住促進住宅 B棟

1LDK

三〇、〇〇〇円

田子町若者定住促進住宅 C棟

2LDK

三八、〇〇〇円

田子町若者定住促進住宅の設置及び管理に関する条例

平成22年12月13日 条例第24号

(平成23年6月16日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成22年12月13日 条例第24号
平成23年6月16日 条例第8号