○田子町若者定住促進住宅等入居支援事業助成金交付要綱
平成二十三年一月三十一日
訓令第一号
(目的)
第一条 この要綱は、田子町の定住人口の増加を図るとともに地域の活性化に資するため、予算の範囲内において、若者世帯及びU・Iターン世帯が賃貸住宅等に入居する場合、家賃の一部を助成することについて、田子町補助金等交付に関する規則(昭和四十五年田子町規則第十九号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平二四訓令四・一部改正)
一 若者世帯とは、世帯主となる者が、十八歳以上三十九歳までの単身及び夫婦世帯の世帯をいう。
二 U・Iターン世帯とは、U・Iターンして定住後三ヶ月以内に賃貸住宅等に入居した、世帯主となる者が満五十歳以下の単身及び夫婦世帯をいう。
三 前二号の夫婦世帯とは、同居しようとする配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予定者を含む。)がある者、若しくは扶養する同居親族として学齢に達しない者、小学校、中学校、高等学校の児童生徒及びこれらに準ずる者がある者をいう。
四 賃貸住宅等とは、町が整備した若者定住を促進するための住宅及び民間賃貸住宅をいう。
(平二四訓令四・一部改正)
一 平成二十三年四月一日以降に、田子町に住所を新たに有する若者世帯及びU・Iターン世帯である者、又は、田子町に住所を有する者にあっては、婚姻により夫婦世帯となり、引き続き田子町に住所を有する者であること。
二 田子町に三年以上継続して定住する意思がある者であること。
三 独立生計を営み、家賃を支払う能力を有する者であること。
四 公租公課を滞納していないこと。
五 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員でないこと。
六 公務員でない者であること。
七 その他町長が特別の事情があると認める者であること。
(平二四訓令四・一部改正)
(募集)
第四条 町長は、助成対象者の募集を次の各号に掲げる方法により行うものとする。
一 新聞
二 田子町ホームページ
三 田子町広報誌
四 田子町ケーブルテレビ
五 その他町長が適当と認める方法
(助成金の額)
第五条 町長は、助成対象者が賃貸住宅等に入居した場合、次の各号により助成するものとする。
一 助成額は、月額二万円とする。
二 家賃の額が月額二万円を下回るときは、当該家賃の額とする。
三 家賃を滞納したときは、滞納期間中は助成しないものとする。滞納を完了したときは、未助成金を精算するものとする。
(助成金の交付期間)
第六条 助成金を交付する期間は、認定の通知日の属する月の翌月から起算して三年間とする。
2 第三条に規定する助成対象者の要件を欠いたときは、その時点で交付対象から除外する。
3 退去したときは、退去日の属する月の前月分までとする。
(認定申請)
第七条 助成金を受けようとする者は、賃貸住宅等への入居が決定した後、田子町若者定住促進住宅等入居支援事業助成認定申請書(様式第一号)を町長に提出しなければならない。
(助成金の交付の条件)
第十条 認定者が、助成事業の内容を変更する場合は、あらかじめ事業助成認定内容変更申請書(様式第五号)を町長に提出しなければならない。
(助成金の交付方法)
第十一条 第五条に規定する助成金の交付は、毎月払いとし、助成当該月の翌月末までに交付するものとする。
(助成金の返還)
第十二条 町長は、認定者が、虚偽等により不当に助成金の交付を受けた場合は、助成金の全額の返還を命ずるものとする。
(退去)
第十三条 認定者が、賃貸住宅等を退去しようとするときは、退去する日の三十日前までに退去届(様式第六号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第十四条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるところによる。
附則
この要綱は、平成二十三年二月一日から施行し、平成二十三年四月一日から適用する。
附則(平成二四年訓令第四号)
この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。