○田子町定住化雇用促進事業奨励金交付要綱

平成二十三年一月三十一日

訓令第二号

(目的)

第一条 この要綱は、田子町の定住人口の増加を図るとともに地域の活性化に資するため、予算の範囲内において、新規卒業者等、町外在住者及び専業後継者となる者を町内事業者が正規雇用した場合、事業者に対し雇用奨励金を交付することについて、田子町補助金等交付に関する規則(昭和四十五年田子町規則第十九号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第二条 この要綱について、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 新規卒業者等とは、田子町に住所を有し(学業の事情による転出者含む。)中学校、高等学校、専門学校、短期大学、大学及びこれに準ずるものを卒業し一年未満の者及び卒業後三年以内の者で正規雇用されたことのない者をいう。

 事業後継者とは、商工業者及び農業者の後継者で年間の従事日数が三分の二以上の者をいう。

(対象事業者)

第三条 この要綱による対象事業者は、次の各号に掲げる条件を満たす事業者とする。

 田子町に事業所を有する法人事業者(行政機関を除く。)又は個人事業者であること。

 平成二十三年四月一日以降に、新規卒業者等、町外在住者及び専業後継者で田子町に住所を有する者を一年以上正規雇用することにより雇用者が増員(定年退職等による補充雇用を含む。)となる事業者であること。

(募集支援)

第四条 町長は、対象事業者の雇用募集が円滑に行われるための広報等の支援を行うものとする。

(奨励金の交付)

第五条 町長は、対象事業者が雇用対象者を雇用した場合、雇用者一人当たり年額二十万円の雇用奨励金を交付するものとする。

(奨励金の交付期間)

第六条 奨励金を交付する期間は、雇用した日の属する月から起算して三年間とする。

2 対象事業者の要件を欠いたときは、その時点で交付対象から除外するものとする。

(認定申請)

第七条 奨励金を受けようとする事業者は、雇用した後、田子町定住化雇用促進事業認定申請書(様式第一号)を町長に提出しなければならない。

(交付対象の認定)

第八条 町長は、前条による認定申請書の提出があったときは、内容を審査し、交付対象に適合していると認められたときは、これを認定し、田子町定住化雇用促進事業認定書(様式第二号)を、適合しない場合は、その理由を明記した田子町定住化雇用促進事業否認定通知書(様式第三号)を、当該申請者に交付するものとする。

(奨励金の交付申請)

第九条 前条第一項の規定による認定の通知を受けた者(以下「認定者」という。)は、雇用した日の属する月から起算して一年を経過した後、田子町定住化雇用促進事業奨励金交付申請書兼実績報告書(様式第四号)を町長に提出しなければならない。

(奨励金の交付の条件)

第十条 認定者が、事業の内容を変更する場合は、あらかじめ事業内容変更申請書(様式第五号)を町長に提出しなければならない。

(奨励金の交付方法)

第十一条 第五条に規定する奨励金の交付は、雇用した日の属する月から起算して一年を経過した後、奨励金交付申請書兼実績報告書を確認のうえ、一年毎に年額を一括して交付するものとする。

(奨励金の返還)

第十二条 町長は、認定者が、虚偽等により不当に奨励金の交付を受けた場合は、奨励金の全額の返還を命ずるものとする。

(その他)

第十三条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるところによる。

この要綱は、平成二十三年二月一日から施行し、平成二十三年四月一日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

田子町定住化雇用促進事業奨励金交付要綱

平成23年1月31日 訓令第2号

(平成23年2月1日施行)