○田子町農業農村整備事業分担金徴収条例
平成二十三年六月十六日
条例第九号
(趣旨)
第一条 この条例は、法令又は他の条例に定めるものを除くほか、農業農村整備事業(以下「事業」という。)の施行に要する費用(以下「事業費」という。)の一部に充てるため地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十四条の規定に基づき徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第二条 町は、次に掲げる事業が行われる場合においてその事業費を負担するときは、当該事業の施行により特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。ただし、町長が分担金を徴収することが適当でないと認める場合は、この限りでない。
一 農業農村整備事業
二 その他町が必要と認める事業
2 受益者が当該事業の施行に係る地域(以下「事業地域」という。)の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員又は共同施行者(作業を共同で行う数人の者をいう。以下同じ。)の構成員である場合には、前項の規定にかかわらず、その者に対する分担金に代えて、その土地改良区又は共同施行者から、その同意を得てこれに相当する額の金銭を徴収することができる。
(分担金の額)
第三条 各年度の分担金の総額は、次のとおりとする。
一 県が行う事業にあっては、当該年度の事業費のうち、町が負担する額を超えない範囲内において町長が定める額
二 町が行う事業にあっては、当該年度の事業費から、国又は県から交付を受けた補助金の額を控除した額を超えない範囲内において町長が定める額
2 受益者から徴収する各年度の分担金の額は、前項の分担金の総額を、事業地域内に存する農地(以下「受益農地」という。)の総面積で除して得た額に当該受益者に係る受益農地の面積を乗じて得た額とする。
3 前項に掲げる算定方法により難い場合は、町長は、受益農地に係る利益の程度を勘案して、分担金の額を定めることができる。
(賦課期日及び納期)
第四条 各年度の分担金の賦課期日及び納期は、町長が定める。
(分担金の減免)
第五条 町長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、分担金を減免することができる。
(納期限の延長等)
第六条 分担金の納期限の延長及び徴収の猶予については、町税の例による。
(委任)
第七条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成二十三年度の事業に係る分担金から適用する。