○田子町水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例

平成二十四年六月十四日

条例第十二号

(目的)

第一条 この条例は、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号。以下「法」という。)第十二条及び第十九条第三項の規定に基づき、技術上の監督業務を行わせなければならない水道の布設工事の基準及び当該工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)に必要な資格基準並びに水道技術管理者に必要な資格基準について定めることを目的とする。

(布設工事監督者を配置する工事)

第二条 法第十二条第一項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第三条第八項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。

 一日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第三条 法第十二条第二項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)、又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学において土木工学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、一年六月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 学校教育法による大学又は旧大学令による大学において機械工学科若しくは電気工学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、二年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校(次号において「短期大学等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後。次号において同じ。)、二年六月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、三年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校(次号において「高等学校等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、三年六月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、四年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 五年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 第一号又は第二号の卒業者であって、学校教育法に基づく大学院研究科において一年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を終了した後、第一号の卒業者にあっては一年以上、第二号の卒業者にあっては一年六月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 外国の学校において、第一号から第六号までに規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、六月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

十一 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十四条第一項及び第二項の規定による土木施工管理に係る一級の技術検定に合格した者であって、一年六月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(令元条例一三・令七条例一三・一部改正)

(水道技術管理者の資格)

第四条 法第十九条第三項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。

 前条第一号第三号又は第五号に規定する学校において土木工学科若しくは土木科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては修了した後)同条第一号に規定する学校を卒業した者については一年六月以上、同条第三号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については二年六月以上、同条第五号に規定する学校を卒業した者については三年六月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 前条第一号第三号又は第五号に規定する学校において工学、理学、農学、医学若しくは薬学の課程又はこれらに相当する課程(土木工学科及び土木科並びにこれらに相当する課程を除く。)を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同条第一号に規定する学校を卒業した者については二年以上、同条第三号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については三年以上、同条第五号に規定する学校を卒業した者については四年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 五年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 前条第一号第三号及び第五号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する課程並びにこれらに相当する課程以外の課程を修めて卒業した(当該課程を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程(以下この号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後、同条第一号に規定する学校の卒業者については二年六月以上、同条第三号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)については三年六月以上、同条第五号に規定する学校の卒業者については四年六月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 外国の学校において、第一号若しくは第二号に規定する課程又は前号に規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、六月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 建設業法施行令第三十四条第一項及び第二項の規定による土木施工管理に係る一級の技術検定に合格した者であって、一年六月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(令元条例一三・令六条例九・令七条例一三・一部改正)

この条例は、公布の日から施行し、平成二十五年四月一日から適用する。

(令和元年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成三十一年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の適用前に行われた技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この条例による改正後の田子町水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例第三条第一項第八号の規定の適用については、同法第四条第一項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。

(令和六年条例第九号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

(令和七年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和七年四月一日から適用する。

(田子町水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

2 田子町水道事業の設置等に関する条例(昭和四十八年田子町条例第十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田子町水道事業給水条例の一部改正)

3 田子町水道事業給水条例(平成二十四年田子町条例第十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

田子町水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する…

平成24年6月14日 条例第12号

(令和7年6月6日施行)