○田子町水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例
平成二十四年六月十四日
条例第十二号
(目的)
第一条 この条例は、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号。以下「法」という。)第十二条及び第十九条第三項の規定に基づき、技術上の監督業務を行わせなければならない水道の布設工事の基準及び当該工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)に必要な資格基準並びに水道技術管理者に必要な資格基準について定めることを目的とする。
(布設工事監督者を配置する工事)
第二条 法第十二条第一項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第三条第八項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。
一 一日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
二 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第三条 法第十二条第二項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、二年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
二 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、三年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
三 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、五年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
四 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、七年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
五 十年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
八 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、一年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
2 簡易水道事業の用に供する水道(以下「簡易水道」という。)については、前項第一号中「二年以上」とあるのは「一年以上」と、同項第二号中「三年以上」とあるのは「一年六箇月以上」と、同項第三号中「五年以上」とあるのは「二年六箇月以上」と、同項第四号中「七年以上」とあるのは「三年六箇月以上」と、同項第五号中「十年以上」とあるのは「五年以上」と、同項第六号中「第一号の卒業生にあっては一年以上」とあるのは「第一号の卒業生にあっては六箇月以上」と、「二年以上」とあるのは「一年以上」と、同項七号中「最低経験年数以上」とあるのは「最低経験年数の二分の一以上」と、同項第八号中「一年以上」とあるのは「六箇月以上」とそれぞれ読み替えるものとする。
(令元条例一三・一部改正)
(水道技術管理者の資格)
第四条 法第十九条第三項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。
一 前条の規定により簡易水道以外の水道の布設工事監督者たる資格を有する者
三 十年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
六 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
(令元条例一三・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成二十五年四月一日から適用する。
附則(令和元年条例第一三号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成三十一年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の適用前に行われた技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この条例による改正後の田子町水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例第三条第一項第八号の規定の適用については、同法第四条第一項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。