○田子会補助金交付要綱
平成二十四年十一月二十六日
訓令第二十九号
(目的)
第一条 この要綱は、田子町出身者及び田子町にゆかりのある方で組織する団体(以下「田子会」という。)の運営に対する必要な経費を補助することにより、会員相互の親睦を図り、田子町の情報発信及び都市情報の収集さらには町産品の販路拡大などの郷土の地域活性化・振興発展に資することを目的とする。
(補助対象団体)
第二条 この補助金の交付対象となる団体は、次に定める団体で、その活動及び運営に対し、前条の目的に則り町長が認める団体とする。
東京田子会
(補助対象経費)
第三条 補助金の交付対象となる経費は、その活動及び運営に要する経費のうち、原則として次に掲げるものとする。
会議費(消耗品費、印刷製本費等)
交際費(負担金等)
事業費(旅費、消耗品費、食糧費、印刷製本費、通信運搬費、使用料等)
事務費(広告料、義援金等)
(補助金交付額)
第四条 補助金の額は当該年度の予算の範囲内とし、次に定める額を限度とする。
年額 一五〇、〇〇〇円
(補助金の交付手続き等)
第五条 補助金の交付手続き等については、田子町補助金等の交付に関する規則(昭和四十五年田子町規則第十九号)の定めるところによるものとする。
(その他)
第六条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。