○田子町町道の構造の技術的基準を定める条例施行規則

平成二十五年三月十八日

規則第三号

(車線により構成されない車道の部分)

第二条 条例第四条第一項の規則で定める部分は、次に掲げるものとする。

一 交差点

二 車両の通行の用に供するため分離帯が切断された車道の部分

三 乗合自動車停車所及び非常駐車帯

四 付加追越車線、屈折車線、変速車線及び登坂車線のすりつけ区間

五 車線の数が増加し、若しくは減少する場合又は道路が接続する場合におけるすりつけ区間

(交通安全施設)

第三条 条例第三十三条の規則で定める施設は、次に掲げるものとする。

一 駒止め

二 道路標識

三 道路情報管理施設(緊急連絡施設を除く。)

四 他の車両又は歩行者を確認するための鏡

(防雪施設)

第四条 条例第三十七条第一項の規則で定める施設は、次に掲げるものとする。

一 吹きだまり防止施設

二 雪崩防止施設

(橋、高架の道路等)

第五条 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路(以下「橋等」という。)の構造は、当該橋等の構造形式及び交通の状況並びに当該橋等の存する地域の地形、地質、気象その他の状況を勘案し、死荷重、活荷重、風荷重、地震荷重その他の当該橋等に作用する荷重及びこれらの荷重の組合せに対して十分安全なものでなければならない。

附則

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

田子町町道の構造の技術的基準を定める条例施行規則

平成25年3月18日 規則第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 建設/第1章 土木・建築
沿革情報
◆ 平成25年3月18日 規則第3号