○田子町町道の車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する規則
平成二十五年三月十八日
規則第四号
(趣旨)
第一条 この規則は、田子町町道の構造の技術的基準を定める条例(平成二十五年田子町条例第十三号。以下「条例」という。)第二十五条第二項の規定に基づき、車道及び側帯の舗装の構造の基準を定めるものとする。
一 疲労破壊輪数 舗装道において、舗装路面に四十九キロニュートンの輪荷重を繰り返し加えた場合に、舗装にひび割れが生じるまでに要する回数で、舗装を構成する層の数並びに各層の厚さ及び材質(以下「舗装構成」という。)が同一である区間ごとに定められるものをいう。
二 塑性変形輪数 舗装道において、舗装の表層の温度を六十度とし、舗装路面に四十九キロニュートンの輪荷重を繰り返し加えた場合に、当該舗装路面が下方に一ミリメートル変位するまでに要する回数で、舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。
四 浸透水量 舗装道において、直径十五センチメートルの円形の舗装路面の路面下に十五秒間に浸透する水の量で、舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。
五 舗装計画交通量 舗装の設計の基礎とするために、道路の計画交通量及び二以上の車線を有する道路にあっては各車線の大型の自動車の交通の分布状況を勘案して定める大型の自動車の一車線当たりの日交通量をいう。
(疲労破壊輪数)
第四条 疲労破壊輪数は、舗装計画交通量に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。
舗装計画交通量(単位 一日につき台) | 疲労破壊輪数(単位 十年につき回) |
三千以上 | 三五,〇〇〇,〇〇〇 |
千以上三千未満 | 七,〇〇〇,〇〇〇 |
二百五十以上千未満 | 一,〇〇〇,〇〇〇 |
百以上二百五十未満 | 一五〇,〇〇〇 |
百未満 | 三〇,〇〇〇 |
2 前項の疲労破壊輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と舗装構成が同一である舗装の供試体を作成した場合には、当該供試体について測定することをもって、実地に行う測定に代えることができる。
(塑性変形輪数)
第五条 塑性変形輪数は、道路の区分及び舗装計画交通量に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。
区分 | 舗装計画交通量(単位 一日につき台) | 塑性変形輪数(単位 一ミリメートルにつき回) |
第一種、第二種、第三種第二級及び第四種第一級 | 三千以上 | 三千 |
三千未満 | 千五百 | |
その他 | 五百 |
2 前項の塑性変形輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である舗装の供試体を作成した場合には、当該供試体について測定することをもって、実地に行う測定に代えることができる。
(平たん性)
第六条 平たん性は、二・四ミリメートル以下とするものとする。
2 前項の平たん性の測定は、実地に行うものとする。
(浸透水量)
第七条 浸透水量は、道路の区分に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。
区分 | 浸透水量(単位 十五秒につきミリリットル) |
第一種、第二種、第三種第二級及び第四種第一級 | 千 |
その他 | 三百 |
2 前項の浸透水量の測定は、実地に行うものとする。
附則
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。