○田子町営住宅等の整備基準を定める条例に規定する町営住宅の整備に係る措置を定める規則

平成二十五年三月十八日

規則第五号

田子町営住宅等の整備基準を定める条例(平成二十五年田子町条例第○号。以下「条例」という。)の規則で定める措置は、次のとおりとする。

1 条例第九条第二項の規則で定める措置は、住宅が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第三条の二第一項の規定に基づく評価方法基準(平成十三年国土交通省告示第千三百四十七号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)の等級4の基準を満たすこととなる措置とする。ただし、これにより難い場合は、等級3の基準を満たすこと。

2 条例第九条第三項の規則で定める措置は、住宅の床及び外壁の開口部が評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置とする。

3 条例第九条第四項の規則で定める措置は、住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たすこととなる措置とする。

4 条例第九条第五項の規則で定める措置は、住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管が評価方法基準第5の4の4―1(3)及び4―2(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置とする。

5 条例第十条第三項の規則で定める措置は、町営住宅の各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、同(3)ロの等級3の基準を満たすこととなる措置とする。

6 条例第十一条の規則で定める措置は、住戸内の各部が評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置とする。

7 条例第十二条の規則で定める措置は、町営住宅の通行の用に供する共用部分が評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置とする。

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

田子町営住宅等の整備基準を定める条例に規定する町営住宅の整備に係る措置を定める規則

平成25年3月18日 規則第5号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成25年3月18日 規則第5号