○職員の給与の臨時特例に関する条例
平成二十五年六月十四日
条例第二十四号
(趣旨)
第一条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、職員の給与に関する条例(昭和三十年田子町条例第十六号。以下「給与条例」という。)第三条第一項に規定する給料表の適用を受ける職員のうち医療職給料表(一)の適用を受ける者を除く職員(以下「職員」という。)の給与の支給額を減額するため特例を定めるものとする。
2 特例期間においては、給与条例第二十一条第一項から第五項までの規定により支給される給与の支給に当たっては、当該職員に適用される次の各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める額を支給する。
一 給与条例第二十一条第一項 前項に定める額
二 給与条例第二十一条第二項又は第三項 前項に定める額に百分の八十を乗じて得た額
三 給与条例第二十一条第四項 前項に定める額に同条第四項の規定に当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
四 給与条例第二十一条第五項 前項に定める額に同条第五項の規定に当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
(職員の育児休業等に関する条例の臨時特例)
第三条 特例期間においては、職員の育児休業等に関する条例(平成四年田子町条例第四号)第二十一条の規定の適用については、同条中「職員の給与に関する条例第十六条」とあるのは、「職員の給与の臨時特例に関する条例(平成二十五年田子町条例第二十四号)第二条第三項」とする。
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の臨時特例)
第四条 特例期間においては、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年田子町条例第二号)第十五条第三項の規定の適用については、同項中「給料の月額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額」とあるのは、「職員の給与の臨時特例に関する条例(平成二十五年田子町条例第二十四号)第二条第三項に規定する額」とする。
第五条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、平成二十五年七月一日から施行する。