○田子町障害児通所支援事業の実施に関する規則

平成二十五年四月一日

規則第十五号

(趣旨)

第一条 この規則は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第二条 この規則において使用する用語は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。

(備付帳簿)

第三条 町長は、支給管理台帳を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって作成することができる。

(障害児通所給付費の支給決定の申請)

第四条 省令第十八条の六第一項に規定する障害児通所給付費支給決定の申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書によるものとする。

(障害児通所給付費の支給決定の通知等)

第五条 町長は、前条の申請に対し支給決定を行ったときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により申請者に通知するとともに、通所受給者証又は肢体不自由児医療受給者証(以下「受給者証」と総称する。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、障害児通所給付費却下決定通知書(以下「却下決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(障害児通所給付費の支給決定の変更申請)

第六条 省令第十八条の二十一に規定する障害児通所給付の支給決定の変更の申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書によるものとする。

(障害児通所給付費の支給決定変更の通知等)

第七条 省令第十八条の二十二に規定する障害児通所給付費の支給決定の変更の決定を行ったときの通知は、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書によるものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給決定の変更の決定を行わないことと決定したときは、却下決定通知書により申請者に通知するものとする。

(障害児通所給付費の支給決定の取消し)

第八条 省令第十八条の二十四に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第九条 省令第十八条の六第七項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第十条 省令第十八条の六第九項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書によるものとする。

(障害児支援利用計画案の決定)

第十一条 省令第十八条の十三に規定する障害児支援利用計画案の提出を求める通知は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書によるものとする。

2 省令第二十五条の二十六の三第一項に規定する障害児相談支援給付費の支給の申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書によるものとし、指定障害児相談支援事業者が作成した計画案及び計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書を添付するものとする。

3 町長は、前項の申請に対し支給の要否を決定したときは、第五条の決定に併せて、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、継続障害児支援利用援助のモニタリング期間を変更するときは、モニタリング期間変更通知書により当該申請者に通知するものとする。

5 第三項の決定を受けた者が指定障害児相談支援事業者を変更しようとするときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書を町長に提出するものとする。

6 省令第二十五条の二十六の四第二項に規定する障害児相談支援給付費の支給の取消しの通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書によるものとする。

(特例障害児通所給付費の支給の申請等)

第十二条 省令第十八条の五第一項に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(通所給付費の額)

第十三条 法第二十一条の五の四第三項の規定により町が定める特例障害児通所給付費の額は、同項の規定によりその基準とされる額とする。

(障害児通所支援の額の特例)

第十四条 法第二十一条の五の十一の規定による障害児通所給付費の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、災害等による障害児通所給付費利用者負担額減額・免除申請書に受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、額の特例の適用の可否を決定し、災害等による障害児通所給付費利用者負担額減額・免除決定(却下)通知書により申請者に通知する。

(高額障害児通所給付費の支給申請等)

第十五条 省令第十八条の二十六第一項に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書によるものとする。

2 町長は、前項の規定による申請の要否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(障害福祉サービス等の措置の手続)

第十六条 町長は、法第二十一条の六に規定する障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供を委託する措置(以下「措置」という。)をとることを決定したときは、障害福祉サービス等措置委託通知書により当該事業所長に通知するとともに、障害福祉サービス等措置決定通知書により当該措置を受ける障害児(以下「被措置児」という。)の保護者に通知するものとする。

2 町長は、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス等措置変更(解除)決定通知書により当該被措置児の保護者に通知するとともに、障害福祉サービス等措置委託変更(解除)通知書により当該事業所長に通知するものとする。

(費用の徴収)

第十七条 法第五十六条第二項の規定により、被措置児又はその扶養義務者(法第五十六条第一項に規定する扶養義務者をいう。以下同じ。)から徴収する費用の額は、厚生労働省の定める基準に従い、町長が決定するものとする。

2 町長は、前項の費用の額を、費用徴収額決定(変更)通知書により当該被措置児又はその扶養義務者に通知するものとする。

(費用徴収額の変更)

第十八条 町長は、災害その他やむを得ない理由により、被措置児又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動に応じて、前条第一項の費用の額を変更することができる。

2 前項の規定による費用の額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申立書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第一項の規定により費用の額を変更したときは、費用徴収額決定(変更)通知書により当該被措置児又はその扶養義務者に通知するものとする。

(書類の様式)

第十九条 この規則に規定する書類の様式は、別に定めるものとする。

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

田子町障害児通所支援事業の実施に関する規則

平成25年4月1日 規則第15号

(平成25年4月1日施行)