○田子町地域・障がい・子ども福祉運営協議会規則
平成二十五年八月五日
規則第十九号
(設置)
第一条 町の地域福祉計画、障がい福祉計画及び子ども・子育て支援事業計画を整合性のとれた計画として策定し、また、計画策定後の運営及び進行管理を一体的に推進することを目的に、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第三項の規定に基づき、「田子町地域・障がい・子ども福祉運営協議会(以下「協議会」という。)」を設置するものとし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第八十九条の三第一項及び子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十七条第一項に規定する機能を有するものとする。
(所掌事務)
第二条 協議会は、次に掲げる事項について調査審議する。
一 地域福祉計画の策定並びに進行管理に関すること。
二 障がい福祉計画の策定並びに進行管理に関すること。
三 子ども・子育て支援事業計画策定並びに進行管理に関すること。
四 町における障がい福祉並びに児童福祉施策全般に関すること。
五 保健・医療・福祉及び生活関連分野の各関係機関、団体との連携に関すること。
六 その他町長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第四条 協議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。
一 保健、医療、福祉、教育関係者
二 地域団体関係者
三 町民
四 学識経験者
五 その他、町長が認める者
2 前項の委員の定数は、二十名以内とする。
3 協議会に参与を置く。
(任期)
第五条 委員の任期は、三年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第六条 協議会に会長及び副会長をそれぞれ一人置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第七条 協議会は、会長が招集する。
2 会長は、協議会を招集するときは、町長に通知しなければならない。
3 任期満了等により、新たに委員が委嘱され、会長未決定の時は町長が会議を招集する。
(会議)
第八条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が議長となり議事を進める。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会長が必要と認める場合は、委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。
(幹事会)
第九条 協議会の円滑な運営と、その所掌事務の事前協議を行うため、幹事会を設置する。
2 幹事会に属すべき委員は五名以内とし、会長が協議会に諮って指名する。
3 幹事会に委員長及び副委員長を置くものとし、協議会の会長及び副会長がそれぞれ就くものとする。
(専門部会)
第十条 協議会に、第二条に掲げる各個別計画の策定、見直しのため、専門部会を設置することができるものとし、専門部会の構成及び運営について必要な事項は別に定める。
(庶務)
第十一条 協議会の庶務は、住民課において処理する。
(委任)
第十二条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期間)
1 この規則は、公布の日から施行する。