○田子町農産物美人華(べっぴんか)プロジェクト委員会規程

平成二十五年八月一日

訓令第十四号

(設置)

第一条 町の基幹産業である農林業の活性化を図ることが地域活性化に寄与することにかんがみ一次産業による二次産業及び三次産業の取組、又は一次産業、二次産業及び三次産業の連携を行うことにより、地域資源を活用した新たな付加価値を生み出す六次産業化(以下「農産物美人華(べっぴんか)」という。)を確立し推進するため、田子町農産物美人華(べっぴんか)プロジェクト委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第二条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

 農産物美人華推進のための施策の検討に関すること。

 農産物美人華に係る調査及び助言に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、設置目的を達成するために必要と認める事項に関すること。

(組織)

第三条 委員会は十五人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

 学識経験を有する者

 専門的知識を有するもの

 農林水産業に従事する者

 商工業に従事する者

 その他町長が適当と認める者

(任期)

第四条 委員の任期は二年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第五条 委員会に委員長及び副委員長を一人置く。

2 委員長は委員の互選によって定め、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。

3 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第六条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴衆)

第七条 委員会は、審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。

(守秘義務)

第八条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第九条 委員会の庶務は、商工振興課において処理する。

(令三訓令二五・一部改正)

(その他)

第十条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成二十五年八月一日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 第六条第一項の規定にかかわらず、この規定の施行後又は第四条第一項本文に規定する任期が満了した後、最初に開く委員会の会議については、町長が招集する。

(令和三年訓令第二五号)

この訓令は、令和三年十一月一日から施行する。

田子町農産物美人華(べっぴんか)プロジェクト委員会規程

平成25年8月1日 訓令第14号

(令和3年11月1日施行)