○田子町学童保育施設設置及び管理に関する条例施行規則

平成二十六年二月十日

規則第二号

(趣旨)

第一条 この規則は、田子町学童保育施設設置及び管理に関する条例(平成二十六年田子町条例第一号。以下「条例」という。)第十四条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第二条 田子町学童保育施設(以下「学童保育施設」という。)の休館日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日及び十二月二十九日から翌年一月三日とする。

2 町長又は指定管理者は、前項に規定する休館日のほか、学童保育施設の管理上必要がある場合は、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(学童保育時間)

第三条 放課後健全育成事業(以下「学童保育」という。)の学童保育時間は、下校時から午後六時三十分までとする。ただし、土曜日並びに田子町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和二十九年田子町教育委員会規則第二号)第三条第一項第三号から第六号までに規定する休業日については、午前七時十五分から午後六時三十分とする。

2 町長又は指定管理者は、必要があると認める場合は、前項に規定する学童保育時間を変更することができる。

(学童保育の指導方針)

第四条 町長又は指定管理者は、学童保育について、児童の現状を理解して個別的又は集団的に指導を行う。

2 前項に掲げる指導の方針は、次に掲げるとおりとする。

 家庭及び社会における生活を営む上で必要な決まり事、礼儀及び健康等並びに基礎的な生活習慣を養う。

 望ましい人間関係の助長、相互協力の態度の育成を通じ、自主自立の精神を高め社会性をかん養する。

 家庭的な雰囲気の中で豊かな情操を高める。

(学童保育運営連絡調整会議)

第五条 学童保育のより良い運営の推進及び学童保育施設の管理業務の向上を目的に、町、指定管理者、学童保育の保護者会、小学校等で構成する学童保育運営連絡調整会議を設置する。

(学童保育の定員数)

第六条 学童保育の定員は、七十人とする。

(学童保育の利用許可)

第七条 条例第七条に規定する許可を受けようとする者は、田子町学童保育利用申請書(様式第一号)を町長又は指定管理者に提出しなければならない。

2 町長又は指定管理者は、前項の規定による利用の可否を決定したときは、当該申請者に対し、田子町学童保育利用許可(不承認)(様式第二号)を申請者に交付する。

(利用の脱退)

第八条 当該学童保育利用者の児童が脱退する者は、田子町学童保育利用脱退届(様式第三号)を町長又は指定管理者に提出しなければならない。

2 町長又は指定管理者は、利用の脱退が決定した児童の保護者に対して、田子町学童保育利用脱退通知書(様式第四号)を送付する。

(その他)

第九条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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田子町学童保育施設設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年2月10日 規則第2号

(平成26年2月10日施行)