○田子町空き家・空き地バンク実施要綱
平成二十六年二月二十一日
訓令第一号
(趣旨)
第一条 この要綱は、田子町における空き家・空き地(以下「空き家等」という)について、空き家等の利活用及び中古住宅の流通促進を図り、空き家等の発生や増加を抑制するとともに、定住促進による地域の活性化を図るため、必要な事項を定めるものとする。
一 空き家 居住又は店舗等を目的として町内に建築された建物であって、現に人が居住していない建物及びその敷地並びにアパートの一室をいう。
二 空き地 住宅、店舗等の建築に適した町内の良好な管理状態にある更地(近く更地となる予定のものを含む。)をいう。
三 所有者等 空き家等に係る所有権その他の権利を有し、当該空き家等の売却又は賃貸を行うことができる者をいう。
四 バンク この要綱の定めるところにより、空き家等の売却、賃貸を希望する所有者等から申込みを受けた情報を公開し、町内への定住等を目的として空き家等の利用を希望する者に対して情報を提供する制度をいう。
五 仲介業者 宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に定める宅地建物取引業者)で田子町と空き家・空き地バンクの運営について協定を締結した者をいう。
(適用上の注意)
第三条 この要綱は、空き家・空き地バンク以外による空き家等の取引を妨げるものでない。
2 前項に規定する提出は、仲介契約を締結した仲介業者を経由して行うことができるものとする。
3 町長は、前二項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、空き家・空き地バンクに登録するものとする。
4 前項の規定による登録の有効期間は、登録の日から二年間とする。ただし、改めて登録申込みを行うことにより、再登録することができるものとする。
(空き家等に関する異動の届出)
第六条 所有者等は、所有者等の異動その他の理由により空き家等の登録を取り消すときは、空き家・空き地バンク物件登録取消届出書(様式第五号)により町長に届け出なければならない。
(空き家等に関する登録の取消し)
第七条 町長は、所有者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該空き家等に係る登録を取り消すものとする。
一 空き家・空き地バンク物件登録取消届出書の提出があったとき。
二 登録後、二年を経過し、再登録を行わないとき。
三 登録に関して不正や偽り等が判明したとき。
四 登録された空き家等が空き家・空き地バンク以外により成約したとき
五 前四号に掲げるもののほか、町長が物件登録台帳に登録されていることが不適当と認めたとき。
(空き家情報の提供)
第八条 町長は、登録された空き家等の情報のうち次に掲げる事項を町のホームページ等により公開するものとする。
一 物件の所在地
二 空き家等の概要
三 主要施設等までの距離
四 所有者等の希望条件
五 仲介業者の名称、所在地及び電話番号
六 その他町長が必要と認める事項
2 町長は、仲介業者が仲介しないで空き家・空き地バンクに登録された空き家等については、必要に応じて、空き家等を購入し、又は賃借することを希望する者(以下「利用者」という。)に有用な情報を提供するものとする。
(所有者等と利用者の交渉等)
第九条 所有者等と利用者は、仲介業者に交渉等の仲介を依頼することができるものとする。
2 町長は、所有者等、利用者及び仲介業者(以下これらを「当事者」という。)における空き家等に係る交渉、契約等には、関与しないものとする。
3 交渉、契約等に係る苦情その他の紛争が発生した場合には、当事者において解決しなければならない。
4 所有者等は、契約等の結果を町長に報告しなければならない。
(暴力団員の排除)
第十条 田子町暴力団排除条例第二条第一号に規定する暴力団及び同条第二号に規定する暴力団員と認められるものは、空き家・空き地バンクを利用することができない。
(その他)
第十一条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成二十六年三月一日から施行する。
附則(平成二七年訓令第二号)
この要綱は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成三一年訓令第九号)
この要綱は、平成三十一年四月一日から施行する。