○田子町ふるさと納税基金条例
平成二十七年九月十四日
条例第十六号
(設置)
第一条 ふるさと納税制度(地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)により設けられた個人の道府県民税及び市町村民税に関する寄附金に係る控除の特例をいう。)を活用して田子町を応援するために寄せられた寄附金をそれぞれの寄附者の思いを実現するための事業の財源に充てるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条第一項の規定に基づき、田子町ふるさと納税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て額)
第二条 基金として積み立てる額は、毎会計年度の一般会計の歳出予算の定めるところによる。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第四条 町長は、財政上必要があると認めるときには、確実な繰り戻しの方法、期間その他必要な事項を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第五条 基金の管理及び運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
(基金の処分)
第六条 基金は、第一条に規定する事業を実施するために必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。