○田子町定住・移住促進通勤支援事業助成金交付要綱
平成二十七年一月八日
訓令第一号
(目的)
第一条 この要綱は、田子町の定住人口の増加を図るとともに地域の活性化に資するため、予算の範囲内において、田子町内に居住して、町外の職場に継続的に通勤する定住、移住者に対して通勤費用の一部を助成することについて、田子町補助金等交付に関する規則(昭和四十五年田子町規則第十九号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
一 通勤 主たる又は常態的な勤務地、勤務場所が田子町外にあって、勤務のために居住する田子町内から勤務地、勤務場所に日常的に移動し、かつ、帰宅すること。ただし、勤務地、勤務場所については、勤務先からの証明書等で確認できるものでなければならない。なお、勤務先から通勤又は交通費等の手当を支給されているか否かは問わない。
二 継続的な就労 転職をした場合も含み、一月から十二月まで年間に九ヶ月以上の勤務の実態があり、かつ、勤務先から発給される源泉徴収票及び就労証明書でその勤務期間が確認できるものをいう。この場合において継続的な就労とは、実働一日四時間以上かつ月十二日以上就労している場合をいう。ただし、学校卒業等による新規就労者については、四月から十二月までの間に七ヶ月以上の勤務実態があれば継続的に就労したものと見なす。なお、勤務の業種、業態、就労内容については問わない。
三 十八歳までの子ども 申請日が属する当該年の一月一日現在で、十八歳以下の就労をしていない高校生までの子ども又は養護学校、施設等に入所の子どもをいう。ただし、高校生については青森県立田子高等学校に在学中の子どものみとする。
一 申請日が属する当該年の前年四月一日及び申請日が属する当該年の一月一日に田子町に住民登録を行い、かつ、継続的な田子町での居住の実態があること。
二 勤務先から給与所得の源泉徴収票の交付を受けていること又は申請人が所得の確定申告を行っていること。
三 申請人及びその世帯に属する全世帯員が田子町の全ての公租公課を助成の申請日において滞納していないこと。
四 申請人及び同居する全世帯員の扶養の状況及び公租公課の納付情報を調査すること並びに勤務地の把握のために必要な場合、就業先から勤務地の証明書を提出させることに同意できること。
五 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員でないこと。
2 通勤している田子町外の就労場所で一月から十二月までの一年間において継続的な就労を行った者。なお、就労する学生もその対象者に含まれるものとする。
3 申請日が属する当該年の一月一日現在五十歳未満の者。ただし、田子町内在住の十八歳までの子どもを扶養する者にあっては、年齢を問わずその対象とする。
(助成金の額)
第四条 町長は、助成対象者から助成金の交付申請があった場合、次の各号により助成するものとする。
一 年額三万円。ただし、学校卒業等による新規就労者であって、四月から十二月までに継続的な就労をした者については、年額二万五千円とする。
二 申請日が属する当該年の一月一日現在で、町内に在住する十八歳までの子どもを扶養する者は年額五万円。ただし、転職その他による新規就労者で、一月から十二月までの間に七ヶ月以上九ヶ月未満の勤務実態がある者については、年額四万円とする。
2 青森県立田子高等学校在学中の子どもを扶養する場合は、前項の交付申請書に併せて在学証明書を添付しなければならない。
(助成金の交付方法)
第八条 第四条に規定する助成金の交付は、田子町定住、移住促進通勤支援事業助成金請求書を受理した日から四十日以内に行うものとする。
(助成金の返還)
第九条 町長は、助成金の交付申請者が、虚偽等により不当に助成金の交付を受けた場合は、助成金の全額の返還を命ずるものとする。
(他の助成等との重複交付)
第十条 本要綱による支援事業助成金の交付については、他の移住、定住促進対策、子育て支援対策、就労支援対策等の助成金等との重複交付を妨げないものとする。
(その他)
第十一条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成二十六年四月一日から適用する。