○田子町職員の修学部分休業に関する条例

平成三十年三月十二日

条例第十一号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十六条の二第一項、第三項及び第四項の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(修学部分休業の承認等)

第二条 任命権者は、職員としての在職期間が二年以上である職員が修学部分休業を申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、当該職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、当該職員が修学部分休業をすることを承認することができる。

2 修学部分休業の承認は、一週間を通じて二十時間を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、日又は三十分を単位として行うものとする。

3 法第二十六条の二第一項の条例で定める教育施設は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校その他これらに準ずる教育施設として任命権者が認める教育施設とする。

4 法第二十六条の二第一項の条例で定める期間は、二年とする。

(修学部分休業取得中の給与)

第三条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、職員の給与に関する条例(昭和三十年田子町条例第十六号)第十一条の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、給料の月額及びこれに対する管理職手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額を減額した給与を支給する。

(修学部分休業の承認の取消し)

第四条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。

 修学部分休業の承認に係る教育施設を退学したとき。

 正当な理由なく、修学部分休業の承認に係る教育施設を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。

2 任命権者は、修学部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、当該修学部分休業を取り消すことができる。

(修学部分休業の期間の延長)

第五条 修学部分休業をしている職員は、当該修学部分休業を開始した日から引き続き修学部分休業をしようとする期間が二年を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、任命権者に対し、修学部分休業の期間の延長を申請することができる。

2 修学部分休業の期間の延長は、任命権者が特別の事情があると認める場合を除き、一回に限るものとする。

3 第二条の規定は、修学部分休業の期間の延長の承認について準用する。

(委任)

第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

田子町職員の修学部分休業に関する条例

平成30年3月12日 条例第11号

(平成30年4月1日施行)