○田子町職員の高齢者部分休業に関する条例

平成三十年三月十二日

条例第十二号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十六条の三の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認等)

第二条 高齢者部分休業の承認は、一週間を通じて二十時間を超えない範囲内で、日又は三十分を単位として行うものとする。

2 法第二十六条の三第一項の条例で定める年齢は、五十五歳とする。

3 法第二十六条の三第一項の規定により承認する高齢者部分休業の期間の始期は、前項に定める年齢に達する日後の最初の四月一日以後であって任命権者が定める日とする。

(高齢者部分休業取得中の給与)

第三条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、職員の給与に関する条例(昭和三十年田子町条例第十六号)第十一条の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、給料の月額及びこれに対する管理職手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額を減額した給与を支給する。

(承認の取り消し又は休業時間の短縮)

第四条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた一週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。

(休業時間の延長)

第五条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る部分休業時間の延長を承認することができる。

(委任)

第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

田子町職員の高齢者部分休業に関する条例

平成30年3月12日 条例第12号

(平成30年4月1日施行)