○管理職手当を受ける職員の選挙事務等における時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給に関する規則
平成二十六年十二月十三日
規則第八号
(目的)
第一条 この規則は、田子町職員の給与に関する条例(昭和三十年田子町条例第十六号)第十六条の二第二項の規定に基づき、管理職手当を受ける職員の選挙事務等における時間外勤務手当等の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(選挙事務等に係る支給の特例)
第二条 管理職手当を受ける職員が、選挙管理委員会の委嘱を受けて選挙事務に従事した場合及び災害等特に町長が必要と認めた勤務に従事した場合は、その者の正規の勤務時間以外に勤務した全時間に対し、時間外勤務手当を支給するものとする。この場合、正規の勤務時間とは午前八時十五分から午後五時までとし、休日等に勤務した場合は、この範囲については代休扱いとし、これ以外に勤務した全時間に対し、時間外勤務手当等を支給するものとする。
2 前項に定める時間外手当の支給については、田子町職員の給与に関する条例及び田子町職員の時間外手当及び宿日直手当等の支給に関する規則に準ずるものとする。
附則
この規則は、公布から施行する。