○町道維持管理規則

平成二十九年四月十九日

規則第十一号

(目的)

第一条 この規則は、町道の維持管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第二条 町道とは、町議会の議決を経て町長が認定したものをいう。

(道路の種類)

第三条 町道の種類は、次の各号に掲げるものとする。

 一級町道

 二級町道

 その他町道

2 前項第一号の「一級町道」とは、国道、県道又は一級町道を連絡するもの、又は主要集落どうしを連絡する道路をいう。

3 第一項第二号の「二級町道」とは、集落と国道、県道又は一級町道とを連絡するものをいう。

4 第一項第三号の「その他の町道」とは、前項第一号及び第二号以外の道路をいう。

(道路の管理)

第四条 町道の管理は、町長がこれを行う。

(道路の維持又は修繕)

第五条 町長は、道路を常時良好な状態を保つように維持し、修繕し、もって一般交通に支障を及ぼさないように努めなければならない。

2 道路の構造、交通状況又は維持若しくは修繕の状況、道路の存する地域の地形、地質又は気象の状況その他の状況を勘案して、適切な時期に、道路の巡視を行い、及び清掃、除草、除雪その他の道路の機能を維持するために必要な措置を講ずるものとする。

3 トンネル、橋その他道路を構成する施設若しくは工作物又は道路の付属物のうち、損傷、腐食その他等の異状が生じた場合に道路の構造又は交通に大きな支障を及ぼすおそれのあるものについて、五年に一回定期点検を実施するものとする。

4 第一項の維持管理について、自治会や地域住民でも施行できるものとする。また、必要に応じて敷砂利等の資材を町長が支給できるものとする。

(その他)

第六条 この規則に定めるほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

町道維持管理規則

平成29年4月19日 規則第11号

(平成29年4月19日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成29年4月19日 規則第11号