○田子町職員の自己啓発等休業に関する規則

平成三十年三月二十八日

規則第七号

(趣旨)

第一条 この規則は、田子町職員の自己啓発等休業に関する条例(平成三十年田子町条例第十三号。以下「条例」という。)第三条第七条第十条及び第十一条の規定に基づき、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)

第二条 条例第三条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学院の課程(同法の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が二年を超え、三年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(職務復帰後における号給の調整)

第三条 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰したときは、条例第十条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(田子町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和四十六年田子町規則第六号)第三十二条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(申請手続等)

第四条 自己啓発等休業の承認を受けようとする職員は、書面により、自己啓発等休業を始めようとする日の一月前までに任命権者に申請しなければならない。

2 自己啓発等休業をしている職員は、条例第九条各号に該当する場合には、遅滞なく、当該自己啓発休業の承認に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動の状況について書面により任命権者に報告しなければならない。

3 第一項の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(その他)

第五条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

田子町職員の自己啓発等休業に関する規則

平成30年3月28日 規則第7号

(平成30年4月1日施行)