○田子町職員の配偶者同行休業に関する規則
平成三十年三月二十八日
規則第九号
(趣旨)
第一条 この規則は、田子町職員の配偶者同行休業に関する条例(平成三十年田子町条例第十四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請手続)
第二条 配偶者同行休業の承認を受けようとする職員は、配偶者同行休業を始めようとする日の一月前までに、書面により任命権者に申請しなければならない。
(休業期間の延長申請)
第三条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。
(職務復帰)
第四条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第七条第三号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(その他)
第五条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。