○田子町要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成三十年四月一日
訓令第二号
(目的)
第一条 この要綱は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十五条の二の規定に基づき、要保護児童の適切な保護を図るため、田子町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を置くことに関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第二条 協議会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(一) 要保護児童及びその保護者(以下「要保護児童等」という。)に関する情報の交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関すること。
(二) 要保護児童等に対する支援に関すること。
(三) その他要保護児童等の対策に必要な事項に関すること。
(協議会の構成)
第三条 協議会の構成は、別表に掲げる関係機関をもって構成する。
(協議会の会長等)
第四条 協議会に会長及び副会長を置く。
二 会長は、田子町地域包括支援課長の職にある者とし、協議会を代表し、会務を総理する。
三 副会長は、田子町住民課長の職にある者とし、会長を補佐し、会長に支障があるとき又は会長が不在のときは、その職務を代行する。
四 協議会の会議は、会長が招集し、会長又は会長が指名した者が座長となる。
(会議)
第五条 協議会は、次に掲げる会議で構成するものとする。
(一) 代表者会議
(二) 実務者会議
(三) 個別ケース検討会議
(代表者会議)
第六条 代表者会議は、次に掲げる事項について協議する。
(一) 実務者会議等が円滑に運営されるための環境整備に関すること。
(二) 要保護児童等の支援に関するシステム全体の検討に関すること。
(三) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項に関すること。
二 代表者会議は、別表に掲げる関係機関の代表者でもって組織する。
三 代表者会議は、年一回開催するものとする。ただし、会長が必要と認めたときは、随時開催するものとする。
(実務者会議)
第七条 実務者会議は、次に掲げる事項について協議する。
(一) 定例的な情報交換や個別ケース検討会議で課題となった点の検討に関すること。
(二) 要保護児童等の実態把握や支援を行っている事例の総合的な把握に関すること。
(三) 要保護児童対策を推進するための啓発活動に関すること。
(四) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項に関すること。
二 実務者会議は、別表に掲げる関係機関の担当職員をもって組織する。
三 会長は、必要に応じて関係機関以外の者に出席を求めることができる。
四 実務者会議は、必要に応じて会長が招集する。
(個別ケース検討会議)
第八条 個別ケース検討会議は、次に掲げる事項について協議する。
(一) 要保護児童等の状況把握及び問題点の確認に関すること。
(二) 要保護児童等に係る援助方針と役割分担の決定及びその認識の共有に関すること。
(三) 要保護児童等に対する支援の経過報告及びその評価に関すること。
二 個別ケース検討会議は、個別の事例に関係する担当者及び関係機関の担当者をもって構成する。
三 会長は、必要に応じて関係機関以外の者に出席を求めることができる。
四 個別ケース検討会議は、必要に応じて会長が招集する。
(守秘義務)
第九条 協議会の構成員及び会議に出席した者は、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(要保護児童対策調整機関)
第十条 法第二十五条の二第四項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)として、地域包括支援課を指定する。
二 調整機関は、協議会に関する事務を総括するとともに、要保護児童等に対する支援が適切に実施されるよう、実施状況を的確に把握し、必要に応じて関係機関との連絡調整を行うものとする。
(その他)
第十一条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成三十年四月一日から施行する。
(要綱等の廃止)
別表(第六条関係)
区分 | 名称 | |
1 | 児童福祉 | 三八地域県民局地域健康福祉部こども相談室 (八戸児童相談所) |
2 | 田子町民生委員・児童委員協議会 | |
3 | 田子町住民課 | |
4 | 保健医療・児童福祉 | 田子町地域包括支援課 |
5 | 教育 | 田子町校長会 |
6 | 田子町教育委員会 | |
7 | 警察・司法 | 三戸警察署 |
8 | 人権擁護 | 田子町人権擁護委員 |