○農山漁村施設整備検討会設置規程

平成三十年四月五日

訓令第十六号

(設置)

第一条 農山漁村施設用地の研究、検討及び評価選定を行うため、農山漁村施設用地検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第二条 検討会は、次の各号に掲げる事項を行う。

 施設用地に関する調査研究、検討及び評価選定に関すること。

 特別職及び議会への報告に関すること。

 前号に掲げるもののほか検討会が必要と認めた事項の調査研究に関すること。

(組織)

第三条 検討会は、別表に掲げる者をもって委員とし、町長が委嘱する。

2 検討会に会長及び副会長を置く。

3 会長は、副町長をもって充て、会務を総理する。

4 副会長は、委員の中から会長が指名し、副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第四条 委員の任期は、町長が委嘱した日から、第二条に規定する所掌事務が完了する日までとし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第五条 検討会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その会議の議長となる。

2 検討会が必要と認めるときは、委員以外の者に対して資料の提出を求め、又は会議に出席させることができる。

3 会議は、原則として非公開とする。ただし、出席委員の過半数の同意を得て公開とすることができる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(部会)

第六条 検討会における検討事項を専門的に調査検討するため、部会を置くことができる。

2 部会は、別表に掲げる者の中から定められた委員をもって構成する。

3 部会に部会長を置き、構成する委員の中から会長が指名する。

4 部会長は部会を総理する。

5 部会の設置及び部会の運営に関する事項は、会長が定める。

6 部会が必要と認めるときは、部会以外の者に対して資料の提出を求め、又は部会に出席させることができる。

(守秘義務)

第七条 検討会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第八条 検討会の庶務は、商工振興課において処理する。

(令三訓令二五・一部改正)

(報酬等)

第九条 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十一年田子町条例第十三号)の規定に基づき、報酬及び費用弁償を支給する。

(雑則)

第十条 この規程に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(失効期日)

2 この規程は、第二条に規定する所掌事務の完了する日限り、その効力を失う。

(令和三年訓令第二五号)

この訓令は、令和三年十一月一日から施行する。

別表(第三条、第六条関係)

(令三訓令二五・一部改正)

所属等

備考

副町長

会長

総務課長

部会員

政策推進課長

部会員

住民課長

部会員

産業振興課長

部会員

商工振興課長

部会員

建設課長

部会員

農業委員会事務局長

部会員

教育委員会教育課長

部会員

田子町認定農業者連絡協議会


田子町生鮮野菜部会


田子町農産物美人華プロジェクト委員会


田子町にんにく国際交流協会


備考

一 団体にあっては代表者又は代表者が推薦する者

農山漁村施設整備検討会設置規程

平成30年4月5日 訓令第16号

(令和3年11月1日施行)