○田子町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例

令和元年九月十二日

条例第十一号

(趣旨)

第一条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「法」という。)に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し利用者が負担する費用等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。

(利用者負担額)

第三条 法第二十七条第三項第二号、第二十八条第二項各号、第二十九条第三項第二号及び第三十条第二項各号に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める額(以下「利用者負担額」という。)は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 教育・保育給付認定子どものうち、次に掲げる者に係る教育・保育給付認定保護者 零

 子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号。以下「令」という。)第四条第一項第一号に規定する教育認定子ども

 令第四条第一項第二号に規定する満三歳以上保育認定子ども

 令第四条第二項に規定する満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者同項(令第五条第二項、第九条、第十一条第二項及び第十二条第二項において準用する場合を含む。)、令第十三条第一項及び第十四条に定める額を限度として規則で定める額

(利用者負担額の徴収)

第四条 町長は、法附則第六条第四項の規定により、保育園から保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)から、前条に定める利用者負担額を徴収する。

(利用者負担額の決定等)

第五条 町長は、第三条の規定に基づき利用者負担額を決定し、又は変更したときは、その旨を教育・保育給付認定保護者等及びその利用に係る特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。

(納期限)

第六条 教育・保育給付認定保護者等は、前条の規定により決定された利用者負担額を指定された期限までに納付しなければならない。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定による納付の期限を延長することができる。

(利用者負担額の減額又は免除)

第七条 町長は、災害その他の理由により特に必要があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。

(田子町立田子幼稚園保育料等徴収条例の廃止)

2 田子町立田子幼稚園保育料等徴収条例(昭和四十三年田子町条例第十三号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる教育・保育に係る利用者負担額について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額については、なお従前の例による。

田子町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例

令和元年9月12日 条例第11号

(令和元年10月1日施行)